[soudan 00569] 小規模宅地等(特定居住用)の適用の可否
2023年10月23日


税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人:母、相続人:父、長女、甥、姪(長男が亡くなっているため代襲相続人)

実家建物:父名義

実家土地:父と母の共有

本相続に係る土地建物は実家で統一する。


実家:東京(被相続人の居所)、

長女は神奈川県に自宅を夫と共有名義にて所有、勤務先も神奈川県


長女は両親が高齢ということもありここ3年程週4、5日を

東京の実家で両親と起居を共にし、

神奈川県の勤務先へも東京の実家から公共交通機関を利用し通勤している。

長女の住民票、郵便物等は神奈川の自宅のまま(以前より異動を検討しているが現状そのまま)


【質  問】


上記の前提で、今回亡くなった母の相続に際し、自宅土地の母持ち分を

長女が取得する場合に小規模宅地の特例の可否を検討しております。



父が取得する分には無条件で適用となりますが、諸事情により長女が取得予定です。


この場合に論点になるのが「同居」になると思いますが、

TAINS F0-3-485裁決を参考にすると日常生活の状況、

建物への入居目的、建物の構造及び設備、生活の拠点となるべき他の建物の

有無他を総合勘案して判断すべきものと解しています。


本裁決では、請求人が所有していた他建物と被相続人の居住の用に

供されていた建物に係る電気、ガス、水道料を比較され、

請求人所有の他建物に係る使用料が上回っていること、

被相続人の死亡後に被相続人の生前の居住地に住み続けることの必要性は乏しいなど

生活の拠点は請求人所有建物にあったとされ、同居していたとする

客観的事実が乏しいと指摘されております。



本件に当てはめてみますと、実家建物は3階建て(二世帯、区分登記などはなし)であり、

2,3階部分を父、母、長女で生活の基盤として居住の用に供しており、

1階部分は甥姪家族が居住しています。


長女は神奈川は自宅を所有しているとはいえ、

相続開始前約3年もの間、週4,5日は実家にて同居していることは

周知の事実であり、現在も継続して父と同居しています。


不確定要素も多いかと思いますが、税額に大きく影響する論点であるため

十二分に検討したいと考えております。


可能な範囲で構いませんので、問題になりそうな論点を指摘いただけますと幸甚です。


参考として税理士会の税務相談室の担当税理士にも聞いてみたところ、

ヒアリングベースの内容では難しいという印象かなとの回答はいただいています。


【参考条文・通達・URL等】


平成28年6月6日裁決F0-3-485




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