[soudan 00565] 備忘価額の損金算入
2023年10月23日
税務相互相談会のみなさん
下記について教えてください
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・9月決算法人
・H26.9.30に売掛金を貸倒損失280,039円計上(法基通9-6-3(1)を適用)、
・備忘価額1円残し、
・R5.9.30事業年度で備忘価額1円を損金算入予定
・申告において偽り、不正がない前提
【質 問】
① 法人税の更正の除斥期間が5年のため、H26.9.30事業年度の決算修正仕訳で計上
した貸倒損失は
今後税務調査で更正されることはない、合ってますか
私見)H26.9.30事業年度の申告期限がH26.10.1のため、H26.10.2から5年のR5.10.2
以後は
更正ができないため
② R5.9.30事業年度の決算修正仕訳で備忘価額の損金算入も更正されることはない
私見)更正されても税額計算に影響なしのため
③ 備忘価額の損金算入の勘定科目は「雑費」「雑損失」「貸倒損失」どれが適正で
しょうか?
④ 実務として、備忘価額は貸倒損失計上後、いつの事業年度で経費処理したらよい
ですか?
基準があれば教えてください(私見でも構いません)
【参考条文・通達・URL等】
・国税通則法72条 国税の徴収権は国税の法定申告期限から5年間行使しないと消滅
・国税通則法70条 更正、決定及び賦課決定の除斥期間は法定申告期限の翌日から5年
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