[soudan 00548] 離婚の財産分与における生命保険契約の名義変更
2023年10月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


離婚に伴う財産分与の一部として生命保険契約の名義変更を行います(夫→妻)。

保険契約上の理由で離婚成立前に名義変更を行います。


【質  問】


①離婚に伴う財産分与の場合、不動産と同じように

夫は時価(解約返戻金相当額)で譲渡したものとして

所得税の課税対象(総合譲渡)になるでしょうか?

そうなるとした場合の取得費は払込保険料の総額でしょうか?


②通常、生命保険契約の名義変更時(無償贈与)には贈与税は課税されず、

その後解約返戻金等が発生したときに贈与税が課税されると理解していますが、

離婚に伴う財産分与の場合で解約返戻金が発生したときの課税関係はどうなるでしょうか?

上記①で譲渡所得が発生するものとしたら贈与税は発生せず、

全て妻の一時所得となるでしょうか?


③離婚成立前に名義変更する場合と離婚成立後に名義変更する場合で、

課税関係に相違はあるでしょうか?



【参考条文・通達・URL等】


所法33

所基通33-1

相法5




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