[soudan 00547] 社宅徴収額の誤りに関連する法人税の修正
2023年10月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社:小売業を営む法人、5月決算


【状況】

・他の会計事務所から引き継いだ顧問先ですが、

 引き継いだ後に以下の事実が分かりました。


・外部から賃借してA社社長へ賃貸していた社宅は、

 床面積270㎡と240㎡超の豪華社宅(家賃月額40万円)

 にもかかわらず、過去3期にわたり、小規模社宅の計算を

 適用し、月額2万円のみをA社社長より徴収していました。


・A社社長の役員報酬額は月額100万円として取締役会で

 決定済です。


・会社と打ち合わせの上、適正家賃40万円との差額38万円を

 過去3期にわたり、役員給与として修正して、

 源泉所得税を納付することになりました。


【質  問】


・法人税も誤りがあれば修正したいと考えていますが、

「形式基準」で考えて、月額100万円を超えた38万円分は、

 過大役員報酬になりますでしょうか。


・前提条件は異なるものの、定期同額給与として

 認められる記載がありました(添付資料参照)。


【参考条文・通達・URL等】


▼国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm


▼国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸したとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm




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