税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:小売業を営む法人、5月決算
【状況】
・他の会計事務所から引き継いだ顧問先ですが、
引き継いだ後に以下の事実が分かりました。
・外部から賃借してA社社長へ賃貸していた社宅は、
床面積270㎡と240㎡超の豪華社宅(家賃月額40万円)
にもかかわらず、過去3期にわたり、小規模社宅の計算を
適用し、月額2万円のみをA社社長より徴収していました。
・A社社長の役員報酬額は月額100万円として取締役会で
決定済です。
・会社と打ち合わせの上、適正家賃40万円との差額38万円を
過去3期にわたり、役員給与として修正して、
源泉所得税を納付することになりました。
【質 問】
・法人税も誤りがあれば修正したいと考えていますが、
「形式基準」で考えて、月額100万円を超えた38万円分は、
過大役員報酬になりますでしょうか。
・前提条件は異なるものの、定期同額給与として
認められる記載がありました(添付資料参照)。
【参考条文・通達・URL等】
▼国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
▼国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!