税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年に開業した理容業を営む個人事業主で、現状免税事業者
・令和5年9月30日までにインボイスの登録申請はしていません
今後登録予定です。
・請求は役務提供の都度ではなく、前月の役務提供分を翌月10日
まとめて請求しています。
・インボイス登録後は、この一月分まとめた請求書をもって適格請
とする予定です。
【質 問】
今後登録するにあたり、申請日から15日以降の登録を受ける日を
記載することで同日から登録を受けることができると思います。
もし月の途中に登録を受けた場合(例えば11月15日)、
その月分(11月分)の請求については、翌月10日(12月10
請求書の交付時点ではインボイスの登録を受けているため、
その月分の全てについて適格請求書を発行することができるという
理解でよろしいのでしょうか。
この場合都度請求する場合と相違があることになりますが、
「適格請求書を交付しようとする事業者は、適格請求書発行事業者
して登録を受ける必要がある」とされており、役務提供時点で
適格請求書発行事業者である必要があるという定め方をしていない
法令に違反することはないと思いますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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