税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【一次相続】
被相続人:甲
相続人:X・Y・Z
相続財産の全部または一部が未分割
(仲違いしていて話し合いがまとまらない為)
【二次相続】
被相続人:X
相続人:Y
二次相続の申告期限までに
一次相続の分割協議が整うことができない
【質 問】
質問①
一次相続の相続財産を法定相続分で取得したものとして
二次相続財産に加算し申告を行った後、
一次相続の分割が確定し、Zが一次相続財産をすべて取得することと
なったため、二次相続のYの申告税額が減少した。
こういったケースの場合、更正の請求は適用できないとされていると
いうことですので
二次相続で申告する財産には、一次相続の未分割遺産は含めずに申告し、
一次相続の分割が確定してから修正申告をする方が良いのでしょうか?
質問②
一次相続未分割財産を加算せずに二次相続の申告を行った場合、
税務署から「一次相続の財産が漏れています」と指摘を受け、
過少申告加算税等のペナルティが課せられる可能性もあるのでしょうか?
そうならないために、別途書面等で「一次相続未分割財産は
分割が確定してから修正申告します」旨を入れておいた方が良いのでしょうか?
御社の場合は、どのように対応されているかご参考として
お聞かせいただけますと幸いです。
質問③
二次相続申告期限から5年以内であれば、個別判断により更正の請求は
可能であると記載もあります。
あくまで、税額等の計算が法律に従っていなかった等の、
具体的な事実が認められた場合などが該当するようですが、
今回のようにただ単に話合いがつかなかったので
一次相続未分割財産を法定相続分で加算し、
その後の分割確定で税額が減少した場合は
更正の請求が認められることはほとんどないと
考えておいた方が良いのでしょうか?
ケースバイケースだと思いますので、
私見で結構ですので、ご意見をお聞かせいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/column/21356.html
【添付資料】
なし
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