税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○相続開始日は、R5.8.25
(投資信託)
○銘柄A(日々決算型でなない)
○1,860,000口保有
○投資信託の相続日の基準価額9,958円
○解約手数料なし
○信託財産留保額は、基準価額の0.25%
(利付公社債)
○前回利払日R5.3.31
※すべの取引を特定口座内の源泉あり口座利用
【質 問】
お世話になっております。お忙しい中すみません、
基本的なことですみませんが、以下の事項についてご教授ください。
1.投資信託の相続税評価額について
○評価方法は評基通199に示されておりますが、その計算のなかで、
「課税時期において解約請求等をした場合に源泉徴収されるべき
所得税等相当額」を控除するようになっております。
これは課税時期の1口当たりの基準価額で評価した金額の中に
譲渡利益部分が含まれているもので、源泉等されるべき金額が
あれば控除するという趣旨かと思いますが、別添URLの説明の
中では、特定口座(源泉あり)での管理の場合は控除しないと
考えるとありますこの考えで良いのでしょうか。
(確かに一般口座では源泉等が生じないかと思いますが。)
もし、特定口座(源泉あり)で源泉等部分を控除すべき場合は、
当初の購入金額と課税時期での売却したと考えた金額との差額の
利益相当分に税率(20.315%)を乗じて計算することとして良いでしょうか。
2.利付公社債の経過利息の計算において、直前利払日の翌日から
相続日までの日数で計算すると理解しておりますが、
前提の場合、
4月⇒30日、
5月⇒31日、
6月⇒30日、
7月⇒31日、
8月⇒25日
の合計147日になると考えて良いでしょうか。
(別添の資料では計算方法が異なるようなのですが。)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.setuzei.biz/archives/2639
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231018_1
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