[soudan 00520] 公社債及び証券投資信託受益証券の相続税評価について
2023年10月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


○相続開始日は、R5.8.25

(投資信託)

○銘柄A(日々決算型でなない)

○1,860,000口保有

○投資信託の相続日の基準価額9,958円

○解約手数料なし

○信託財産留保額は、基準価額の0.25%

(利付公社債)

○前回利払日R5.3.31

※すべの取引を特定口座内の源泉あり口座利用


【質  問】


お世話になっております。お忙しい中すみません、

基本的なことですみませんが、以下の事項についてご教授ください。


1.投資信託の相続税評価額について

○評価方法は評基通199に示されておりますが、その計算のなかで、

「課税時期において解約請求等をした場合に源泉徴収されるべき

 所得税等相当額」を控除するようになっております。

 これは課税時期の1口当たりの基準価額で評価した金額の中に

 譲渡利益部分が含まれているもので、源泉等されるべき金額が

 あれば控除するという趣旨かと思いますが、別添URLの説明の

 中では、特定口座(源泉あり)での管理の場合は控除しないと

 考えるとありますこの考えで良いのでしょうか。

 (確かに一般口座では源泉等が生じないかと思いますが。)


 もし、特定口座(源泉あり)で源泉等部分を控除すべき場合は、

 当初の購入金額と課税時期での売却したと考えた金額との差額の

 利益相当分に税率(20.315%)を乗じて計算することとして良いでしょうか。


2.利付公社債の経過利息の計算において、直前利払日の翌日から

 相続日までの日数で計算すると理解しておりますが、

 前提の場合、

 4月⇒30日、

 5月⇒31日、

 6月⇒30日、

 7月⇒31日、

 8月⇒25日

 の合計147日になると考えて良いでしょうか。

(別添の資料では計算方法が異なるようなのですが。)



よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.setuzei.biz/archives/2639

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231018_1




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!