[soudan 00528] インボイス制度(税率ごとに区分してにつてなど)
2023年10月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


株式会社Xは運送業を営む法人です。

①従来の請求書は、運送費(税抜)と高速道路利用料(税込)が

 混在していたことから、一旦すべてを税込金額とし、その税込金額に

 対しての消費税額を記載することとしました。

(税抜金額にしてから10%を乗ずると、これまでと違って請求金額が

 1円単位になるし、何より見にくいため)

 そうしたところ、取引先のうち大手の1社から、この記載方法では

 インボイスとして認められないとの意見がありました。

 これについては、消費税額を乗ずる計算は1回しか行っていない旨の

 説明をして、(たぶん)納得してもらっているようです。

②Xの請求書は

  請求金額(税込)110,000円 内消費税額10% 10,000円

 となっています。

 (前述の通り、税込合計をしてから消費税額を計算することで、

  税込の合計と消費税額を記載)

 すると、複数の取引業者から

 請求金額(税込)ではなく

 請求金額(税込10%)としてもらわないと困るとの反応がありました。

 これについては、反応が複数であったことから、そのように

 変更をしてはどうかとXに助言をしています。


【質  問】


①前提のように

 税込に統一をして、それに対して消費税額を計算することで

 インボイスの要件を満たしてると考えるがどうか?

 (と言うようりも、その方がこれまでの請求書を変更する箇所

  少ないし、何より見やすいと考える)


②請求金額(税込)110,000円 内消費税額等10% 10,000円 と言う

 記載で、十分に税率ごとに区分していると考える

 (Xのインボイスには他に8%の税率記載はないことから)が

 請求金額(税込10%)とまで記載しないと、要件を満たさないこととなってしまうか。


【参考条文・通達・URL等】


特に②についてです。

もちろん、両方(請求額と消費税額)に10%と記載しても

問題がないことはわかっていますが、両方に記載したものを見ると、

(変な言い方ですが)とても間抜けな印象が個人的にはあります。

(もちろん、軽減税率が混ざっている請求書であれば別ですが)

 仮にアウト(請求額税込にも10%と記載しないとダメ)だとしても

実務的にこれ(X社の従前のインボイス)で否認されるようなことは

ないでしょうが、厳密に考えた場合に、どう判断されるのか、

確認のための質問になります。


【添付資料】

なし



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