税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xは運送業を営む法人です。
①従来の請求書は、運送費(税抜)と高速道路利用料(税込)が
混在していたことから、一旦すべてを税込金額とし、その税込金額に
対しての消費税額を記載することとしました。
(税抜金額にしてから10%を乗ずると、これまでと違って請求金額が
1円単位になるし、何より見にくいため)
そうしたところ、取引先のうち大手の1社から、この記載方法では
インボイスとして認められないとの意見がありました。
これについては、消費税額を乗ずる計算は1回しか行っていない旨の
説明をして、(たぶん)納得してもらっているようです。
②Xの請求書は
請求金額(税込)110,000円 内消費税額10% 10,000円
となっています。
(前述の通り、税込合計をしてから消費税額を計算することで、
税込の合計と消費税額を記載)
すると、複数の取引業者から
請求金額(税込)ではなく
請求金額(税込10%)としてもらわないと困るとの反応がありました。
これについては、反応が複数であったことから、そのように
変更をしてはどうかとXに助言をしています。
【質 問】
①前提のように
税込に統一をして、それに対して消費税額を計算することで
インボイスの要件を満たしてると考えるがどうか?
(と言うようりも、その方がこれまでの請求書を変更する箇所
少ないし、何より見やすいと考える)
②請求金額(税込)110,000円 内消費税額等10% 10,000円 と言う
記載で、十分に税率ごとに区分していると考える
(Xのインボイスには他に8%の税率記載はないことから)が
請求金額(税込10%)とまで記載しないと、要件を満たさないこととなってしまうか。
【参考条文・通達・URL等】
特に②についてです。
もちろん、両方(請求額と消費税額)に10%と記載しても
問題がないことはわかっていますが、両方に記載したものを見ると、
(変な言い方ですが)とても間抜けな印象が個人的にはあります。
(もちろん、軽減税率が混ざっている請求書であれば別ですが)
仮にアウト(請求額税込にも10%と記載しないとダメ)だとしても
実務的にこれ(X社の従前のインボイス)で否認されるようなことは
ないでしょうが、厳密に考えた場合に、どう判断されるのか、
確認のための質問になります。
【添付資料】
なし
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