税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.納税猶予を受けていない都内の畑を新規に生産緑地し、
市が農園をできるよう特定農地貸付法により貸そうとしている
Aがいます。
2.Aが相続によりなくなってもその相続人は同様に貸付を継続する
意思があります。
3.Aは、相続時に買い取り申し出ができるよう農園について見周りや
掃除や収穫手伝いなどで、いわゆる1割従事をする予定です。
【質 問】
1.納税猶予が農園用地貸付でもできるようになっていますが、
措置法の70条の6の4②3号では、すでに親からの相続時に
納税猶予を受けた人が老衰等で営農できずに農園用地貸付にしても
猶予が切れず継続できるという規定に読めます。
一方で、措置法70条の6の5をみますと1項では、70条の6の4で
猶予が打ち切らずにいた人が 相続時にも猶予ができることが規定され、
2項では、猶予を受けていない人(農業経営者)でも、新規で農園用地貸付を
生前にしており将来相続時に相続人が貸付を申告期日内に継続すれば
猶予できるように読めます。
(そうでないと、措置法施行令40条の7の5①2号において、
農業経営者の定義にわざわざ、農地用地貸付している人を定める
意味が不明となると思います)
今回の方の場合もこれに当てはめれば猶予ができるように思いますが、
認識に齟齬がないでしょうか。
2.猶予できる場合、同施行令②、③や各種書籍を見ますと
相続申告期日までに届け出をすることになりますが、
この届け出は、以下のものしか見あたりませんでした。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/0018008-016_01.htm
措置法70条の6の5でいう猶予の場合、この届け出は別にあるのでしょうか。ない場合、上記の届け出を援用していくことになるのでしょうか。
3.もし新規で農園貸付した人の農地は相続時に納税猶予できないとなると、
以下の法令解釈通達70の6の5-2でいう
「措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けているかどうかは
問わないことに留意する。」
は、どのような意味になるでしょうか。
2か月以内に税務署へ届け出る規定は問わないということは
新規で納税猶予を受けることを前提としているように
読めてしまいますが認識が違いますでしょうか。
長文になり申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/70_6/05_01.htm
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!