[soudan 00515] 信託契約と異なる者が残余財産を取得する場合の贈与税の課税関係について
2023年10月18日

務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

  目】

相続贈与含む(木下勇人理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相互相談会皆様、岡武です。下記について教えてください。

令和5年4月に相続開始した母(相続人は長女、長男2人み)
亡くなった母は、令和2年4月に母委託
長女・長男受託して自宅マンション信託契約
結んでいました。
信託契約条項では、母亡くなった際には、信託対象なる
自宅マンションについて権利帰属は長女・長男に均等に帰属させる
定められています。
令和5年4月に上記亡くなり、長女・長男で話し合いしたころ、
自宅マンションは長女・長男もに長女相続する方向で考えたい申し入れありました。
弊社提携司法書士法務局に照会したころ、
死亡日時点で長女長男受益権長女に引き継せる旨
合意書(信託受託は放棄できないため)作成すれば、
登記簿上、長女・長男へ移転登記経るこなく、
長女み所有して登記可能回答ありました。
これは司法書士見解です信託契約中に
「帰属権利合意によって、具体的な帰属権利及び帰属権利割
定められ、合意効力は信託終了時に遡る」規定置いている
ケースは多く、こ場合に合意で定めた帰属権利に直接登記
移転しており、 これまで贈与問題生じたいう話しも
聞いていないでした。
今回信託契約では上記規定は定めていません、当該合意書に
「こ合意書効力は信託終了時点に遡って発生する」旨
合意あれば、信託契約条項同様効果あるではないか
考えております。

【質  問】

ような死亡後における合意書に基づき、
自宅マンション信託契約帰属権利異なる長女取得するした場合
長男贈与、長女受贈する贈与懸念はないでしょうか。

つまり、相続法9条2規定により受益権母から長女、長男
遺贈されたち、長女、長男間合意書により新たな贈与なされ
されるおそれはないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続法9条2第1項又は第4項

相続法基本通達92-5

【添付資料】

なし



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