税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相互相談会の皆様、下記について教えてください。
令和5年4月に相続開始した母(相続人は長女、長男の2人のみ)
亡くなった母は、令和2年4月に母を委託者、
長女・長男を受託者として自宅マンションの信託契約を
結んでいました。
信託契約の条項では、母が亡くなった際には、信託の対象となる
自宅マンションについて権利帰属は長女・長男に均等に帰属させる
ものと定められています。
令和5年4月に上記の母が亡くなり、長女・長男で話し合いをした
自宅マンションは長女・長男ともに長女が相続する方向で考えたい
弊社提携の司法書士が法務局に照会したところ、
死亡日時点で長女と長男が受益権を長女に引き継がせる旨の
合意書(信託の受託者は放棄ができないため)を作成すれば、
登記簿上、長女・長男への移転登記を経ることなく、
長女のみ所有者として登記が可能と回答がありました。
これは司法書士の見解ですが、信託契約書の中に
「帰属権利者の合意によって、具体的な帰属権利者及び帰属権利割
定められ、合意の効力は信託終了時に遡る」との規定を置いている
ケースは多く、この場合に合意で定めた帰属権利者に直接登記を
移転しており、 これまで贈与税の問題が生じたという話しも
聞いていないとのことでした。
今回の信託契約では上記の規定は定めていませんが、当該合意書に
「この合意書の効力は信託終了時点に遡って発生する」旨の
合意があれば、信託契約の条項と同様の効果があるのではないかと
考えております。
【質 問】
このような死亡後における合意書に基づき、
自宅マンションの信託契約の帰属権利者と異なる長女が取得すると
長男を贈与者、長女を受贈者とする贈与税の懸念はないのでしょう
つまり、相続税法9条の2の規定により受益権を母から長女、長男
遺贈されたのち、長女、長男間の合意書により新たな贈与がなされ
されるおそれはないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法9条の2第1項又は第4項
相続税法基本通達9の2-5
【添付資料】
なし
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