[soudan 00499] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円所得控除について
2023年10月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・甲と乙(甲の弟)は×1年に居住用家屋を購入し(共有持分:甲70%・乙30%)、
甲が母Aとともにこの居住用家屋に住んでいました。
乙は、甲及び母Aとは同居していません。
・甲は×5年に丙と結婚したため、×1年に購入した居住用家屋から出て、
丙の勤務地近くの借家で暮らし、現在に至ります。
(甲の住民票は、現在も×1年に購入した居住用家屋の所在地にあります。)
・甲の母Aは、家を借りて1人暮らしができるほど収入がないため、
×5年以降も甲と乙が所有する居住用家屋で1人暮らしをしていました。
この居住用家屋でかかる水道光熱費は、×1年以降継続して、甲が負担しています。
・×10年に甲の母Aが死亡し、甲と乙は、×1年に購入した居住用家屋を
×10年中に売却しました。
【質 問】
前提の場合に、甲は、措置法通達31の3-6の要件を満たしているものとして、
自身が所有する居住用家屋の持分70%について、
居住用家屋を譲渡した場合の3,000万円所得控除を適用できますか。
【参考条文・通達・URL等】
・措置法通達31の3-6
・措置法通達35の6
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!