[soudan 00499] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円所得控除について
2023年10月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・甲と乙(甲の弟)は×1年に居住用家屋を購入し(共有持分:甲70%・乙30%)、

 甲が母Aとともにこの居住用家屋に住んでいました。

 乙は、甲及び母Aとは同居していません。


・甲は×5年に丙と結婚したため、×1年に購入した居住用家屋から出て、

 丙の勤務地近くの借家で暮らし、現在に至ります。

(甲の住民票は、現在も×1年に購入した居住用家屋の所在地にあります。)


・甲の母Aは、家を借りて1人暮らしができるほど収入がないため、

 ×5年以降も甲と乙が所有する居住用家屋で1人暮らしをしていました。

 この居住用家屋でかかる水道光熱費は、×1年以降継続して、甲が負担しています。


・×10年に甲の母Aが死亡し、甲と乙は、×1年に購入した居住用家屋を

 ×10年中に売却しました。


【質  問】


前提の場合に、甲は、措置法通達31の3-6の要件を満たしているものとして、

自身が所有する居住用家屋の持分70%について、

居住用家屋を譲渡した場合の3,000万円所得控除を適用できますか。


【参考条文・通達・URL等】


・措置法通達31の3-6

・措置法通達35の6




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