[soudan 00498] 建設業における有期事業に係る労働保険の還付金の益金参入時期
2023年10月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・建設業の法人が、有期事業の労働保険の還付金を受け取った。


・「改定確定保険料決定通知書」が届いたのは令和5年7月27日。

・上記「改定確定保険料決定通知書」に記載された「事業終了年月日」は

 令和4年11月11日。

・上記「改定確定保険料決定通知書」に基づいて還付請求書を提出したのは

 令和5年7月31日。

・還付金が入金になったのは令和5年8月31日。


【質  問】


この還付金を益金参入するのは、上記のいずれの日の属する

事業年度になるのでしょうか。法人税基本通達 9-3-3では

「申告書を提出した日の属する事業年度」と記載されているので、

還付請求書を提出した令和5年7月31日の属する事業年度で

いいのでしょうか。それとも、この通達の適用は一般業種、継続事業の

労働保険だけであって、工事原価に参入される有期事業の労働保険は

別の扱いになるのでしょうか。

よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


・法人税基本通達 9-3-3 労働保険料の損金算入の時期等




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