[soudan 00498] 建設業における有期事業に係る労働保険の還付金の益金参入時期
2023年10月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業の法人が、有期事業の労働保険の還付金を受け取った。
・「改定確定保険料決定通知書」が届いたのは令和5年7月27日。
・上記「改定確定保険料決定通知書」に記載された「事業終了年月日」は
令和4年11月11日。
・上記「改定確定保険料決定通知書」に基づいて還付請求書を提出したのは
令和5年7月31日。
・還付金が入金になったのは令和5年8月31日。
【質 問】
この還付金を益金参入するのは、上記のいずれの日の属する
事業年度になるのでしょうか。法人税基本通達 9-3-3では
「申告書を提出した日の属する事業年度」と記載されているので、
還付請求書を提出した令和5年7月31日の属する事業年度で
いいのでしょうか。それとも、この通達の適用は一般業種、継続事業の
労働保険だけであって、工事原価に参入される有期事業の労働保険は
別の扱いになるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達 9-3-3 労働保険料の損金算入の時期等
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