[soudan 00496] 建設業の職別工事業の出来高請求の際の法人税法上の売上計上時期のタイミングと消費税法の仕入税額控除のタイミング
2023年10月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建設業の足場請負工事、塗装請負工事や電気請負工事などで

出来高請求を行っている場合、一般的に出来高請求時に売上として

経理している会社が多い。実際には請負工事なので、引渡し基準、

役務提供完了時に計上すべきはず。


【質  問】


法人の収益は、法22条により計上のタイミングが規定されており、

権利確定主義、具体的には通達にて、物の引き渡しを要するものについては

「引渡基準」が採用され、物の引き渡しを要しないものについては

「役務提供完了基準」が採用されていると認識しています。



  建設業において出来高請求という進捗度に応じて請求する形が

常態化していますが、建設業においての引渡基準や役務提供完了基準などは、

契約内容や工事内容により判断するのでしょうか?


  例えば、足場の請負工事は、自社の足場を用いて、現場を囲い、

現場作業に使用され、工事完了後、解体するまでを一つの工事と考えるのが一般的です。

この場合は、引渡し基準でしょうか?役務提供完了基準となるのでしょうか?


  つまり、足場自体を相手に引き渡すことはありません。


  足場工事は役務提供なのか?物の引き渡しなのか?


  であれば組立から解体までの請負工事と考えた場合、

基本的には足場を組立、工事が終了し解体したタイミングで役務提供が

完了したと考えるのか、請負工事の現場を相手に引き渡したと考えるのかによって、

収益の計上のタイミングに疑似があると思うのです。




  つまり、足場の請負工事を、役務提供と考えれば、進捗度に応じて出来高請求し、

それを益金に算入することも容認されると思いますが、物(現場)の引き渡しが

あると考えると、出来高請求は、前受金になると思うのです。



  単純に小売りや卸業などであれば、物の引き渡しで納品書ベースで

売上上げる事は理解出来るのですが、職別工事業などの場合、

物の引き渡しと考えるのか?役務提供と考えるのか?で

益金算入のタイミングが大きく変わると思うのです。



  実務上常態化している建設業の出来高請求は、役務提供契約なのか?

物(現場)の引き渡しの契約なのか?を法律的(税法)にどのように判断し、

どのように処理すべきかと思われますか?契約書の内容次第という事でしょうか?


逆にそれら足場工事や塗装工事費用を支払う側として考えてみれば、

消費税の仕入税額控除のタイミングも、法人税の基準に準拠すると考えて良いでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法22条



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