税務相互相談会の皆様
下記の点について、確認させて下さい。
【税目】
消費税(金井先生)
【対象顧客】
個人、法人
【前提】
○ 法人Aは個人甲及び乙、丙、丁の4名で共有(各4分の1ずつ)にて所有されてい
る
建物を賃借し、店舗として利用し、毎月1,100,000円の家賃を代表者として指図
されている
個人甲に支払っています。
○ 個人甲は登録事業者、乙、丙及び丁は未登録事業者となっています。
○ 現在は、毎月請求書を代表としての個人甲だけの氏名により
1,100,000円と表示された請求書を受け取り、甲に振り込んでいます。
おそらくですが、甲より他の共有者に振り込んでいるものと思われます。
○ 10月に入り、請求書を確認したところ、インボイスの発行事業者として
甲の持分である4分の1に係る家賃の金額275,000円(内消費税25,000円)
だけを記載された請求書が送られてきました。
【質問】
○ 連名でいいので、以下の様な請求書を発行して欲しいとお願いしましたが、
甲 家賃250,000円 + 消費税(10%)25,000円 =275,000円
乙 家賃250,000円 + 消費税(10%)25,000円 =275,000円
丙 家賃250,000円 + 消費税(10%)25,000円 =275,000円
丁 家賃250,000円 + 消費税(10%)25,000円 =275,000円
合計 1,100,000円(内消費税100,000円)
甲だけがインボイスの発行事業者となるので、振り込み額は今までと同じ
1,100千円となるが、インボイスの表示としては自己の部分だけで問題が
ないのではと言われています。
正直、どちらでも問題無いのではとも思っているのですが、
共有不動産に係るインボイスについて、登録事業者の共有持分に係る
部分だけの請求書(インボイス)を受け取った場合、支払の全体が
1,100千円の支払となるため、適当ではないと考えられますでしょうか。
それとも、消費税の仕入税額控除は経過措置を除いて基本的に
25,000円(甲の部分)だけとなるため、275,000円だけのインボイスを
受け取り、他の共有者部分の表示が無かったとしても、仕入税額控除と
しては問題はないのかとも考えています。
最終的に税務署に確認する事になるかと思っているのですが、
先生のご意見を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
【参考】
通達を確認しましたが、合理的に区分するとされ、
インボイスの表示については特に記載がありませんでした。
インボイス通達3-5
(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)
「適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所
有する資産(以下「共有物」という。)
の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ご
とに合理的に区分するものとし、
適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号《適格請求書発行事業者の義務》に
掲げる「課税資産の譲渡等に係る
税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号
に掲げる「消費税額等」は、
自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する」
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