[soudan 00489] 海外ボランティア事業の内外判定
2023年10月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・株式会社A(事業所は国内のみ)は、日本国内から個人顧客を海外(たとえばフ
ィリピン)ボランティア活動に送る事業を行っている。

・現地でのボランティア活動の手配等は、現地在住のエージェントBに委託。

・AはBに支払う委託料に自分たちの手数料分を上乗せして顧客に請求。

・現地での活動について顧客に対する責任はAが負う。

【質  問】

(1)Aが受取る上記手数料分は現地に送るための手数料であるため、国内取引=
課税売上という認識で間違いありませんか?

(2)役務の提供については、原則として役務提供地で内外判定れますが、A社
のように、役務の提供を現地のエージェントに委託している場合、内外判定はど
のように考えればよろしいでしょうか?

 個人的には、現地での活動に責任を負っているのはA社ですので、Bに支払って
いる委託料相当分については国外取引として対象外ではないかと考えますが、い
かがでしょうか?

(3)上記(2)について、国外取引とは認められない場合、顧客からの入金の
うち、Bに支払う委託料部分を預り金として処理し、課税対象外とすることは問題
ありませんか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。


以上、よろしくお願いします。



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