[soudan 00489] 海外ボランティア事業の内外判定
2023年10月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株式会社A(事業所は国内のみ)は、日本国内から個人顧客を海
ィリピン)ボランティア活動に送る事業を行っている。
・現地でのボランティア活動の手配等は、現地在住のエージェント
・AはBに支払う委託料に自分たちの手数料分を上乗せして顧客に
・現地での活動について顧客に対する責任はAが負う。
【質 問】
(1)Aが受取る上記手数料分は現地に送るための手数料であるた
課税売上という認識で間違いありませんか?
(2)役務の提供については、原則として役務提供地で内外判定さ
のように、役務の提供を現地のエージェントに委託している場合、
のように考えればよろしいでしょうか?
個人的には、現地での活動に責任を負っているのはA社ですので、
いる委託料相当分については国外取引として対象外ではないかと考
かがでしょうか?
(3)上記(2)について、国外取引とは認められない場合、顧客
うち、Bに支払う委託料部分を預り金として処理し、課税対象外と
ありませんか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
以上、よろしくお願いします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!