[soudan 00482] 法定相続分により共有となった場合の小規模宅地等(家なき子)の特例
2023年10月17日
税務相互相談会の皆様
下記の点について、確認させて下さい。
【税目】
相続税(木下勇人先生)
【対象顧客】
個人
【前提】
○ 被相続人甲に相続が開始されました。
○ 被相続人甲は所有する土地と家屋(一軒家)に一人暮らしをしてお
者(夫)は既に他界しています。
○ 法定相続人は長男、長女の2名
○ 長男、長女は被相続人甲が所有していた土地と家屋を法定相続分で
つ相続し、登記しています。
○ 長男及び長女は被相続人甲と別生計となっていますが、小規模宅地
討した場合、家なき子の要件に
長男は該当しない(持ち家がある)、長女は該当する(持ち家がな
も満たしている)ことに
なっています。
【質問】
○ 今回の相続にて、小規模宅地等の特例の適用を検討した場合は、長
2分の1部分の課税価格の
計算上は小規模宅地等の適用が可能で、長男は土地の相続税評価額
税価格になるという考え方で
間違っていませんでしょうか。
それとも、長男にも小規模宅地等の特例が適用できる考えはありま
か。
【参考】
なし
宜しくお願い致します。
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