[soudan 00482] 法定相続分により共有となった場合の小規模宅地等(家なき子)の特例
2023年10月17日

税務相互相談会皆様

下記点について、確認させて下さい。

【税目】
相続税(木下勇人先生)

【対象顧客】
個人

【前提】
○ 被相続人甲に相続が開始されまし
○ 被相続人甲は所有する土地屋(一軒)に一人暮らしをしており、甲配偶
者(夫)は既に他界しています。
○ 法定相続人は長男、長女2名
○ 長男、長女は被相続人甲が所有してい土地屋を法定相続ある21ず
相続し、登記しています。
○ 長男及び長女は被相続人甲別生計なっていますが、規模宅地特例を検
討し場合なき要件に
  長男は該当しない(持ちがある)、長女は該当する(持ちがない、他要件
も満している)こ
  なっています。

【質問】
○ 今回相続にて、規模宅地特例適用を検討し場合は、長相続
21部課税価格
  計算上は規模宅地適用が可能で、長男は土地相続税評価額21が課
税価格になるいう考え方で
  間違っていませんでしょうか。

  それも、長男にも規模宅地特例が適用できる考えはありますでしょう
か。

【参考】
なし

宜しくお願い致します。



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