相互相談会の皆さん、こんにちは。
非上場株式の譲渡と過年度の会計処理の修正について質問です。
【税目】
所得税(贈与税)
法人税
【対象顧客】
法人
【前提条件】
株主2名(代表取締役・取締役(家族ではない))で株式を各29株保有しており、
2株を少数株主で構成されている法人です。(60株)
資本金300万 一株5万円
代表取締役から取締役へ株式を譲渡することになり、株価の評価を行うことになりました。
決算書上、保険積立金が1000万超計上されていますが、
実際に加入している保険がなく、なぜ計上されているかがわからないことが判明しました。
(以前、税理士がいなく、経理担当者が利益を出したいために行った処理だろうということでしたが、10年以上前の話で原因は不明でした)
株価評価するにあたり、解約返戻金が0円なので、保険積立金を0円で評価したため、債務超過となり、株価が0円と評価されました。
【質問】
①株価評価が0円の場合に譲渡金額を払った場合と払わなかった場合について質問です。
・300万円を支払った場合、譲渡所得で課税されますか。それとも贈与となりますか。
(代表取締役 出資額145万)
・0円で株価移転は、双方、課税なしということでよろしいでしょうか。
この場合、贈与契約書を作成すればよろしいでしょうか。
②保険積立金が実質ないことがわかったが、保険積立金を会計上なくす方法はありますか。
下記3通りが思いつくのですが、他に方法があればご教授いただけると幸いです。
また、今のところ2がよいのかと考えているのですが、1の場合、債務免除益となりますでしょうか。ご意見いただけると幸いです。
1.役員借入金と相殺する。
2.雑損失を計上し、別表4で加算処理する方法
3.放置する((懸念)銀行などへは資産が大きく見えてしまう。)
宜しくお願い致します。
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