税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社は不動産業(宅建業)を営んでおり,投資用不動産の
開発販売や中古マンションの仕入れ売りを行っている。
〇また最近は販売せず,賃貸用不動産として保有し,固定資産
に計上し,利回りがよくなったら売却するというビジネス
スキームもある。
〇棚卸資産でも固定資産でも居住用賃貸建物は仕入れ日の
属する課税期間の初日から3年内に売却すれば,一定割合
を乗じて仕入税額控除ができると理解しています。
〇インボイス制度下において,当社は適格請求書発行事業者
以外の者からの販売用不動産の取得はインボイス不要で
仕入税額控除の対象となり,固定資産として取得した場合
は,適格請求書発行事業者以外の者から取得した場合は,
原則,仕入税額控除が出来ないと理解しています。
〇ただし,激変緩和措置として,2023.10.1から3年間は
適格請求書発行事業者以外の者からの取得についても
80%の仕入税額控除を認める措置があると理解しています。
【質 問】
1,当社が適格請求書発行事業者以外の者から固定資産として
取得した居住用賃貸建物(建物1000万円以上)については,
3年以内に売却すれば仕入税額控除が一定割合を乗じてできる
かと思いますが,インボイス下の最初の3年の経過措置に
よって,その一定割合を乗じたあとの仕入税額控除に
80%を乗じた金額が仕入税額控除できる,という理解で
よろしいでしょうか?
2.適格請求書発行事業者以外の者から取得した保有賃貸用
不動産(固定資産)について,建物が1,000万円未満の
場合,居住用賃貸建物に該当しないので,非課税売上対応
課税仕入となり,インボイス下の80%控除特例には関係
なく,仕入税額控除はできず,全額控除対象外消費税に
なるという理解でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
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