[soudan 00474] 居住用賃貸建物(固定資産)とインボイス下の80%控除について
2023年10月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇当社は不動産業(宅建業)を営んでおり,投資用不動産の

 開発販売や中古マンションの仕入れ売りを行っている。


〇また最近は販売せず,賃貸用不動産として保有し,固定資産

 に計上し,利回りがよくなったら売却するというビジネス

 スキームもある。


〇棚卸資産でも固定資産でも居住用賃貸建物は仕入れ日の

 属する課税期間の初日から3年内に売却すれば,一定割合

 を乗じて仕入税額控除ができると理解しています。


〇インボイス制度下において,当社は適格請求書発行事業者

 以外の者からの販売用不動産の取得はインボイス不要で

 仕入税額控除の対象となり,固定資産として取得した場合

 は,適格請求書発行事業者以外の者から取得した場合は,

 原則,仕入税額控除が出来ないと理解しています。


〇ただし,激変緩和措置として,2023.10.1から3年間は

 適格請求書発行事業者以外の者からの取得についても

 80%の仕入税額控除を認める措置があると理解しています。


【質  問】


1,当社が適格請求書発行事業者以外の者から固定資産として

 取得した居住用賃貸建物(建物1000万円以上)については,

 3年以内に売却すれば仕入税額控除が一定割合を乗じてできる

 かと思いますが,インボイス下の最初の3年の経過措置に

 よって,その一定割合を乗じたあとの仕入税額控除に

 80%を乗じた金額が仕入税額控除できる,という理解で

 よろしいでしょうか?


2.適格請求書発行事業者以外の者から取得した保有賃貸用

 不動産(固定資産)について,建物が1,000万円未満の

 場合,居住用賃貸建物に該当しないので,非課税売上対応

 課税仕入となり,インボイス下の80%控除特例には関係

 なく,仕入税額控除はできず,全額控除対象外消費税に

 なるという理解でよろしいでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特にございません




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