税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人Aの株式について、事業承継のため、毎年、a氏から、
次期代表取締役候補の取締役B氏に株式を売り渡しています。
a氏とB氏は、親族関係の無い、他人同士です。
設立当初は、a氏が100%出資した法人Aです。
現在の株式保有割合は、
代表取締役 a氏 50%
取締役社長 B氏 50%
です。
税制上、負担感の相当高い選択肢ではありますが、
a氏保有の株式(50%)をすべて、法人Aが、自社株を買い戻す案を、
事業承継において、候補のひとつして検討中です。
下記について、決議が可能かどうか、弁護士に相談の予定ですが、
・次の定時総会で、a氏が保有する株式(50%)をすべて、
A社が買い戻す決議をする。
・ただし、A社が行う、株式の買い戻し時期は、
R6.6.××
R7.6.××
R8.6.××
R9.6.××
R10.6.××
と、年をまたいで、分けて、株式を買い戻す決議をしたとします。
【質 問】
前提の株主総会が、法務上、問題なしとして、成立した場合、
株式の買い戻し時に、みなし配当として、配当所得が発生する状態です。
前提をもとに、法人Aが、a氏から、
(年をまたぎ)複数回に分けて、株式の買い戻しを行った場合、
a氏のみなし配当に関する配当所得の認識は、
・それぞれ買い戻しが、実行された時期の年(R6~R10)に分けて、
配当所得として、申告することになりますでしょうか?
・それとも、株主総会で、決議された時期(R6)に
全て集約されて(a氏の持ち分全て)、
配当所得として、申告することになりますでしょうか?
ご教授、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
なし
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