[soudan 00465] 土地を共同購入しその後利益分配金の支払いを受けた際の課税関係の可否について
2023年10月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


今回土地の購入にあたって共同出資という形式で売買契約を行っております。

正確にはA社が売買契約を結びそれに係る費用は先払いし、

その後B社がその支払い額の1/2を出資している内容となります。

土地の購入前にA社とB社は購入から売却、維持売却費用に要する費用を

1/2での割合で出資を行うという協定書の契約を結んでおります。

つい先日上記の土地を購入する買い手が見つかり売買契約が締結し、

その売買に係る利益が確定しました。

分配する利益の金額は6,528,588円となり、

この利益の内1/2の部分3,264,294円を支払う事となります。


【質  問】


[質問] 消費税の可否について

A社、B社が各1/2ずつ資金をだして土地を購入し、それを転売しました。

ただ購入・売却共にA社のみが契約の当事者となり購入・売却

それに伴う諸費用などの差額の1/2をA社がB社に支払っています。

A社・B社間で「一連の取引はA社B社の共同で行う」という協定書を交わしています。

分配利益の手数料として経理処理にするにあたって、

土地の収益の分配利益の手数料であっても課税取引だと思っておりますがいかがでしょうか。

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


特にありません。


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231016_1.pdf

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231016_2.pdf

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231016_3.pdf






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