[soudan 00443] 入居時に預かるクリーニング費用について
2023年10月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・賃貸業を営む法人

・今期1棟マンションを購入

・購入時に敷金の引継ぎを受けたところ

 内訳が

 敷金200万

 クリーニング費用150万


クリーニング費用は退去時の清掃費用に充当される予定であるが

差額が発生しても入居者への返還は行わないという契約である。


・当社はこのマンションを数年後に売却予定である


【質  問】


近頃の契約は、敷金として預かるのではなく

クリーニング費用として預かる傾向にあるそうです。

理由は敷金は基本全額返金であるため、

退去時に清掃費用を回収できない可能性がある。

そのため入居時にクリーニング費用として預かり、退去時の

クリーニング代に充当する方法がとられているそうです。


このようなクリーング費用は、預かった時点で返還義務がない為

預かった期の収益に計上しなくてはならないのでしょうか?

預り金として処理し、退去の都度収益計上を行う事は

出来ませんか?


数年後に売却する場合、入居者から預かったクリーニング費用は

買主へ引き渡す必要がありますが、支払時は、修繕費、雑費

として計上することになるのでしょうか?


又は売却価格との相殺になるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし




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