[soudan 00442] 解散事業年度の申告で生じた未収還付消費税の取扱いについて
2023年10月16日

務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

  目】

法人(鎌塚祟文理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・12月決算株式会社
解散日:2023年7月末
解散事業年度2023年1月1日-2023年7月31日)
解散事業年度に係る金計算を実施し、消費還付が発生。(解散事業年度未収消費としてBS計上済み)

【質  問】

解散事業年度申告を9月末に行いまし
消費還付が発生しておりますが、当該未収還付消費務署から入金されるは、一般的に11月頃かと思います。

当該未収還付金が入金されない限り、残余財産確定とはならず、最終事業年度(残余財産確定事業年度申告は行えないしょうか?

すなわち、他債権回収、財産換価や債務支払は10月には終了しますが、上記未収還付だけ行われていない状況場合、当該還付部分が入金されない限り、清算結了はきないしょうか?

還付前にも当該未収入金を含め残余財産を確定し、残余財産を分配すること等はきるしょうか?
あるべき処理仕方や実務上処理仕方等について教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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