[soudan 00458] 非居住者へ支払った共有の不動産譲渡対価:源泉徴収されなかった場合
2023年10月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①土地2件を6人で共有相続し、今回、R5/8に1件を第三者の法人に、

もう1件をR5/10に共有者の1人(個人。給与支払なし)に売却した。


②共有相続した一人には、非居住者(外国人と結婚し海外で1年以上居住)がいる。


③R5/8に、第三者の法人からは源泉徴収されずに、

共有者の代表の一人に全員分の売却代金が振り込まれ、引渡し(所有権移転)も終えた。


④残りの1件(共有者の1人が買主)は、R5/9に引渡し(=所有権移転)を終えたが、

まだ代金は支払われていない。

なお買主は賃貸駐車場として利用しており、今後もその予定。(居住の予定はない。)

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⑤今回の質問者である私は、売主(共有者の代表者)の顧問税理士である。

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⑥売却先の第三者の法人、売却先の共有者(親族)、共有者である非居住者は、

それぞれ別の税理士が関与しているが、そのいずれ及び不動産会社(仲介業者)からも、

まだ「源泉徴収義務があること」については、共有者の代表者(売買契約や、

代金の受け取りなどの取りまとめ役)に連絡はない。

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【質  問】


(1)源泉徴収を行う(=翌月10日に納税する)時期は、

 上記法人買主はR5/8に代金を精算(支払)しているので、

 R5/8に源泉徴収し、9/10に源泉所得税を納付すべき。

 上記個人買主は、たとえば今後11月に代金を残りの共有者5人に

 支払ったとするならば、11月に源泉徴収し、12/10に源泉所得税を納税すべき。

 という考えで良いか?


(2)上記の法人買主には、源泉所得税額分を非居住者から返金し、

  法人買主が源泉所得税を納付するということを行うべきか?


(3)関与先(共有者の代表者)から相談を受けたのだが、

 「共有者の代表者が、非居住者に、土地の譲渡代金を支払う時に源泉徴収し、

 源泉所得税の納付を共有代表者が行う」という形ではダメか?

 …ダメだとおもうのですが。。。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁「源泉徴収のあらまし」令和5年版

第10章 P.2952 土地等の譲渡対価(五号所得)

 源泉徴収義務者には「土地等の譲渡対価の支払をする者」が全て含まれることになっており、給与の源泉徴収義務者となっているか否か等は影響しないので、一般の給与所得者も源泉徴収義務者となり得ます。




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