[soudan 00450] 「相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算」の適用について
2023年10月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①父がR3/5に亡くなった。相続人は母と子の2人で、R4/2に相続税を申告納税した。

 以下、子(関与先)を中心に親族関係を記述する。


②父より前のH20/8に亡くなった父の母(祖母)の遺産分割協議について、

父の生前のH30から、父の兄とでの裁判が継続中であったが、

R4/11最高裁にて抗告が棄却され、遺産分割内容が確定した。


③父の相続税の当初申告(R4/2提出)においては、亡祖母からの相続財産は

父の法定相続割合(1/2)で申告していたので、申告期限内のR5/3に

「確定判決に基づく相続内容による相続税の修正申告書」を提出した。


④今般、亡祖母から相続取得した土地の一部を、R5年中に譲渡した。

残りも売却希望だが、境界未確定のため、譲渡のめどがたっていない。



【質  問】


(1)譲渡所得において相続税の取得費加算の特例が適用される、不動産譲渡日は、

父の相続税当初申告期限(R4/2)から3年以内のR7/2まででしょうか?

修正申告があった場合もやはり、修正申告期限(R5/3)から3年以内の

R8/3にはならないでしょうか?


(2)上記の前提で、R5年に譲渡した土地の譲渡所得における

相続税の取得費加算において、計算の基礎となる相続税額は、

R5/3に提出した亡父の相続税の修正申告書の税額ということでよろしいでしょうか?

.


【参考条文・通達・URL等】


国税庁HP-質疑応答事例-譲渡所得

「相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算」




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!