税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・本年6月から個人成りで個人事業者になった
・R5年6月~12月の売上は1,000万円を超えそうな調子
・旧法人は現在は清算事業年度
・特定期間(旧法人の前事業年度(?)と個人成りした本年ともに
給料の金額は1,000万円に満たない
・インボイス登録は考慮せずお伺いしたいです
【質 問】
お忙しいところ恐れ入ります。
初歩的な質問で恥ずかしい限りですが何卒お知恵を賜りたくお願い申し上げます。
上記前提の個人事業主(建設業)ですが、消費税の納税義務の有無について気になりました。
納税義務の有無の判定は事業者単位で行うことから、この個人事業主は
開業初年度のため基準期間が無く、本年は免税事業者になるかと思います。
一方で翌年(R6)ですが、本年の売上が1,000万円超となった場合でも、
個人事業者であれば特定期間は「前年1/1~6/30」ということで
引き続き免税事業者という解釈でよろしいのでしょうか?
また、個人成り初年度において、旧法人の特定期間の売上や給料は
納税義務の有無の判定に影響を及ぼすのでしょうか?
(今回の案件では特定期間=解散or清算事業年度のため関係無いと思われますが…)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/04.htm
消費税法第9の1、9の2④
消費税法基本通達1-4-6
https://www.sakura-accounting-office.com/kozinnari/
↑
この税理士さんの「個人成りのメリット」の欄で不安になってしまいました。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!