税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.R5にAが子供Bへ贈与しました。(110万を超えるレベル
2.R5中にAが亡くなり、Aの相続ではこれを加算し、
R6年3月にBは贈与申告はしないことは確認済みです。
3.同じR5中にAの妻がBへ別途で贈与をしたいと思っています
4.また、Aの相続税のうちBにかかる納税分をBの兄弟Cが変わ
負担して納税したとします。
【質 問】
1.Bからみた場合、すでにAから非課税以上の額の贈与をうけて
この場合、Aとの間ではR6年に贈与申告はしないのですが、上記
母親や兄弟Cとの間では贈与(贈与的な利益享受)を受けてしまう
R6年に贈与申告となるでしょうか。
2.その場合、贈与申告で申請する額はAのものは除き、
母親とCに負担してもらった税額の合計を申告することになるので
3.もし母とCのみの申告の場合、110万の控除はできないとい
4.そもそもですが、CはBに比して大量の財産を承継するため、
Bの分も納税してあげようという趣旨なのですが、それでも贈与に
本来は申告書内で代償金という扱いにすれば良さそうですが、
税額が循環しそうなのと、Bが海外にいて協議書の再作成が事実上
できれば避けたいと思っています。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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