[soudan 00425] 地方税法上の従業者の範囲
2023年10月12日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・収益事業と非収益事業を行う非営利型一般財団法人
・役員等状況
 -理事
  常勤と非常勤がいる。
  常勤は毎月定額報酬あり。
  非常勤は、理事会等に出席した場合に出席謝金を支払い、
  役員報酬(給与所得)としている。
 -監事、評議員
  非常勤み。
  報酬は理事と同様に出席謝金みで、いずれも給与所得扱い。
 ※理事、監事、評議員非常勤は出席謝金を受領前に辞退した、
  年間通じて出席ができなかった等理由により、
  結果的に無報酬がいる。

【質  問】

1.事業税・住民税分割基準従業取り扱いについて
①役員は、常勤、非常勤(無給を含む)別を問わず、従業数に
 含めるため、下記ような取り扱いでよいでしょうか。

-理事、監事
→事業年度終了日現在における常勤、非常勤(無給を含む)全員
 人数を従業数に含める

-評議員
→事業年度終了日現在における非常勤(無給を含む)全員人数を
 従業数に含める

②①で一部除外される可能性があるケースはありますか?


2.均等割従業取り扱いについて
基本的に、従業対象範囲は、分割基準と同様取り扱いと認識しています。

①理事、監事、評議員で均等割従業数に含める範囲は、
 分割基準と同様範囲となりますか?

従業うち、明らかに非収益事業みに従事する従業員がいる場合、
 これを均等割従業数から除外することは差し支えありませんか


3.事業所税従業
評議員(非常勤)取り扱いについて、下記いずれになるでしょうか。

・役員に含まれ、従業に含める
・役員ではないが、従業に含める
従業には含まれない

出席謝金支給がある場合、ない(=無給)場合で、
結論がかわるようであれば、ケース別にご教示おねがいいたします

【参考条文・通達・URL等】

東京都 分割基準ガイドブック
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf
P8 2従業

福井県税事務所  分割基準に関する申告誤り事例(調査で判明した事例)
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/type/houjin_d/fil/bunnkatukijyunnayamarijir.pdf
事例1 役員(監査役・非常勤役員)が従業数に含まれていなかった事

東京都
Q14従業とは。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_a1.html#q14d

東京都
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/jigyo.html#q_0304
Q3-4 役員は、従業数に含まれますか。また、役員報酬等は従業給与総額に含まれますか

【添付資料】

なし



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