税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・収益事業と非収益事業を行う非営利型の一般財団法人
・役員等の状況
-理事
常勤と非常勤がいる。
常勤は毎月定額の報酬あり。
非常勤は、理事会等に出席した場合に出席謝金を支払い、
役員報酬(給与所得)としている。
-監事、評議員
非常勤のみ。
報酬は理事と同様に出席謝金のみで、いずれも給与所得扱い。
※理事、監事、評議員の非常勤は出席謝金を受領前に辞退した、
年間通じて出席ができなかった等の理由により、
結果的に無報酬の者がいる。
【質 問】
1.事業税・住民税の分割基準の従業者数の取り扱いについて
①役員は、常勤、非常勤(無給を含む)の別を問わず、従業者数に
含めるため、下記のような取り扱いでよいのでしょうか。
-理事、監事
→事業年度終了日現在における常勤、非常勤(無給を含む)全員の
人数を従業者数に含める
-評議員
→事業年度終了日現在における非常勤(無給を含む)全員の人数を
従業者数に含める
②①で一部除外される可能性があるケースはありますか?
2.均等割の従業者数の取り扱いについて
基本的に、従業者の対象範囲は、分割基準と同様の取り扱いと認識
①理事、監事、評議員で均等割の従業者数に含める範囲は、
分割基準と同様の範囲となりますか?
②従業員のうち、明らかに非収益事業のみに従事する従業員がいる
これを均等割の従業者数から除外することは差し支えありませんか
3.事業所税の従業者割
評議員(非常勤)の取り扱いについて、下記のいずれになるでしょ
・役員に含まれ、従業者に含める
・役員ではないが、従業者に含める
・従業者には含まれない
出席者謝金の支給がある場合、ない(=無給)場合で、
結論がかわるようであれば、ケース別にご教示おねがいいたします
【参考条文・通達・URL等】
東京都 分割基準のガイドブック
https://www.tax.metro.tokyo.lg
P8 2従業者の数
福井県税事務所 分割基準に関する申告誤り事例(調査で判明した事例)
https://www.pref.fukui.lg.jp/d
事例1 役員(監査役・非常勤役員)が従業者の数に含まれていなかった事
東京都
Q14従業者とは。
https://www.tax.metro.tokyo.lg
東京都
https://www.tax.metro.tokyo.lg
Q3-4 役員は、従業者数に含まれますか。また、役員報酬等は従業者給与
【添付資料】
なし
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