[soudan 00365] 相続財産を公益法人などに寄附したとき
2023年10月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・認定NPO法人に寄付した場合の特例(相続税の対象としない)
・預貯金と有価証券(国内株式と国内投資信託)を認定NPO法人
【質 問】
・タックスアンサーNo4141記載の特例の適用除外(1)の考
寄付先の認定NPO法人の予算規模から考えて
2年ではとても消化できない寄付金額である場合、
2年後に大半が残額として残っていても適用除外とはならないでし
・特例の適用除外(1)…寄附を受けた日から2年を経過した日ま
特定の公益法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
その財産を公益を目的とする事業の用または特定非営利活動に係る
使っていない場合
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサーNo4141「相続財産を公益法人などに寄附
・措通70-1-13・14「公益を目的とする事業の用に供する
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