[soudan 00365] 相続財産を公益法人などに寄附したとき
2023年10月12日

税務相互相談会の皆さん
下記ついて教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・認定NPO法人寄付した場合の特例(相続税の対象としない)利用したい。
・預貯金と有価証券(国内株式と国内投資信託)認定NPO法人へ寄付する。

【質  問】

・タックスアンサーNo4141記載の特例の適用除外(1)の考え方ついて、
 寄付先の認定NPO法人の予算規模から考えて
 2年ではとても消化できない寄付金額である場合、
 2年後大半が残額として残っていても適用除外とはならないでしょうか?

・特例の適用除外(1)…寄附受けた日から2年経過した日ま
 特定の公益法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人
 その財産公益目的とする事業の用または特定非営利活動係る事業の用
 使っていない場合

【参考条文・通達・URL等】

・タックスアンサーNo4141「相続財産公益法人など寄附したとき
・措通70-1-13・14「公益目的とする事業の用供する」ことの意義・「同日おいてなおその公益目的とする事業の用供していない場合」の意義



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