税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・本則課税による申告を行っている。
・1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存を要しない
・東京23区内に事業所のある事業者である。
・事業に要する近距離移動(東京23区内での移動)のために、
下記の費用を従業員の立替払いで行い、領収書等に記載された金額
従業員に対して精算を行った。
-タクシー代
-コインパーキング料金
-レンタカー代
-ガソリン代
・上記費用の領収書等はいずれもインボイスではない
【質 問】
上記の近距離移動のための交通費は、出張旅費特例により、
インボイスの入手・保存がなくとも、帳簿のみの保存で仕入税額控
この判断は、事業者における出張旅費規程の状況に影響を受けるの
影響を受ける場合は、下記のケース別にどのような結論になるのか
①事業者には出張旅費規程等がなく、出張について何ら定義されて
②事業者には出張旅費規程等があり、出張の定義は、近距離を含め
会社から事業のために外出する行為がすべて出張に該当することと
③事業者には出張旅費規程等はあるが、出張の定義は遠距離や宿泊
当該出張旅費規程等の出張の定義に照らすと上記の近距離交通費は
【参考条文・通達・URL等】
消法30⑦、消令49①一ニ、消規15の4二、基通11-6-4
国税庁インボイス制度に関するQ&A 問107
https://nomura-tax.com/keiei-o
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