税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A商業協同組合(以下A)は、ポイント発行事業をおこなっている
組合員は主として市内に商業施設を有する個人事業主、法人である
Aは組合員である個人事業主等から、会費などを徴収する。
市民は各店舗で買い物をした際に、買い物の料金に対してポイント
付与されたポイントは市内の組合員の店舗で買い物の際に
利用することができるシステムである。
(組合員は会費年間2万円のほかに自店で利用された金額に従って
ポイント手数料もAに支払っている)
Aの資本金は150万円であるが、前事業年度末における純資産は
毎期、ほぼ利益がでるかでないかの状態が続いていた。
当期になって、ポイント発行の機械を入れ替えることとなっており
それに伴って旧ポイントを新ポイントに移行してもらうこととした
移行期間を設定し、期日までに移行されなかったポイントは失効す
市民にも周知をしていた。実際に失効扱いとなったポイントは10
当期において雑収入で受け入れることとしている。
(事業開始後、ポイントの有効期限を設けていなかったこともあり
失効となったポイントはかなりの額となった。
(ポイント債務)/(雑収入)1000万円)
その他、新規のポイント発行に係る機器を導入するにあたって
市や県から800万円の補助があった。
失効ポイントの雑収入受入などにともない、
当期の利益が大きくなることから、Aは事業分量配当金として
500万円を支出する(組合員に対して)ことを決定し、これを未
組合員への配分金額は、Aが設立されて以来の各組合員の
ポイント付与数に応じて分配することとしている。
(Aが行っている会計上の仕訳)
(事業分量配当金)/(未払金) 500万円
※事業分量配当金は特別損失(PL)に計上されており、
未払金はBSに負債計上されている。
【質 問】
①上記の前提をもととした場合に、事業分量配当金として
最終的にAの損金とすることに問題はないか
→事業分量配当金の原始は過去からのポイント債務の
失効分の累計である。
(配分自体は、これまでのポイント付与分に応じている)
②Aは (ポイント債務)/(未払金)500万円の仕訳
を計上しているが、正しいか?
剰余金の処分とし、別表減算とすべきではないか?
【参考条文・通達・URL等】
(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shit
その他、留意点などあれば併せてお願いします。
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