[soudan 00411] 適格返還請求書の交付義務免除に係る1万円未満の判定単位
2023年10月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・10月分の売上(税込) 330,000円
・10月に発生した返品取引
10/30 9/29分〇〇商品の返品 ▲55,000円(税込)
※この返品取引については、適格返還請求書を発行している。
・11月に入金が下記のとおり行われた。
10月売上分 330,000円
10月返品分 ▲55,000円
振込料相殺 ▲660円
入金額 274,340円
・振込料相殺は、売上対価返還として認識している。
【質 問】
売上対価返還取引は、
返品 55,000円
振込料相殺 660円 で合計55,660円となる。
同じ月に返品取引及び振込料相殺取引がある場合、
少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交付義務免除に係る1万
下記のいずれになりますか?
①返品金額と振込料相殺額は別個に判定し、
振込料相殺額については適格返還請求書の交付義務は免除される。
②返品金額と振込料相殺額の合計金額となり、
振込料相殺額についても適格返還請求書の交付義務がある。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第57条の4第3項
消費税法施行令 第70条の9第3項第2号
消費税法基本通達 1-8-17
国税庁インボイス制度に関するQ&A 問28
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