[soudan 00411] 適格返還請求書の交付義務免除に係る1万円未満の判定単位
2023年10月12日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・10月分売上(税込)   330,000

・10月発生した返品取引
10/30 9/29分〇〇商品返品 ▲55,000(税込)
※こ返品取引ついては、適格返還請求を発行している。

・11月入金が下記とおり行われた。
 10月売上分  330,000
 10月返品分  ▲55,000
 振込料相殺      ▲660
 入金額     274,340

・振込料相殺は、売上対価返還として認識している。

【質  問】

売上対価返還取引は、
 返品 55,000
 振込料相殺 660 で合計55,660となる。

同じ月返品取引及び振込料相殺取引がある場合、
少額な対価返還係る適格返還請求交付義務免除係る未満判定単位は、
下記いずれなりますか?

①返品金額と振込料相殺額は別個判定し、
振込料相殺額ついては適格返還請求交付義務免除される。

②返品金額と振込料相殺額合計金額となり、
振込料相殺額ついても適格返還請求交付義務がある。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法 第57条4第3項
消費税法施行令 第70条9第3項第2号
消費税法基本通達 1-8-17
国税庁インボイス制度関するQ&A 問28



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