[soudan 00406] 遺産未分割がやむを得ない旨の申立書:①相続人死亡、②相続分譲渡
2023年10月11日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇税理士)

【対象顧客】



【前  提】

相続はR2/1に死亡し、期限内R2/11相続税申告を提出し、
 納税した。
.
申告期限までに遺産割協議不調ため、上記申告と同時に
 「申告期限後3年以内割見込」も提出した。
.
③そ後、家裁に「遺産割調停」を申立した、そ途中に相続
 一寄与に不服を持ち、家裁に「寄与を求める調停」申し立てされた。
.
④今年R5/11に申告期限から3年を経過する遺産割協議成立する見込みはない

【質  問】

遺産割であることについてやむを得ない事由ある
 承認申請き方、添付類について質問させてください。
.
(1)相続に関し調停申し立てされていることを証する類としては、
 「遺産割調停申立コピー必要でしょうか?
 もし「遺産割調停申立コピー紛失され、
 「寄与を求める調停申立コピーある場合、寄与申立
 みでも良いもでしょうか?
.
(2)申請者以外に相続いる場合、同申請下部に
 「〇相続等申請者住所・氏名等」あり、
 裏面「記載方法」に、『各相続連署し』とあります
 自署せず記名(代筆 or 印刷)場合、当申請は無効となりますでしょうか?
.
(3)申告期限後から今年まで3年間に、相続A亡しました。
 こ場合、上記「〇相続等申請者住所・氏名等」に連署するは、
 そ死亡した相続相続(配偶者や子)になるでしょうか?
 死亡した相続名前を記名した場合は、やはり無効となるでしょうか?
.
(4)申告期限後から今年まで3年間に、相続B相続Cに、
 「相続譲渡」を行った場合、同申請には「(弁護士記載した)
 相続譲渡した領収」を添付提出し、
 「〇相続等申請者住所・氏名等」には、相続Bは記載せず、
 相続C自署すれば良いでしょうか?
.

【参考条文・通達・URL等】

.なし

【添付資料】

なし



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