[soudan 00402] 寄付金に該当するか
2023年10月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・取引先と損害賠償200万円で支払うことを合意
・次月の売上ら相殺して発行していたが、その際に消費税分も相殺してしまっていた

・実際の請求内容
売上1000万円ー損害賠償200万円=税抜800万円+消費税80万円=税込み880万円

・あるべき請求内容
売上1000万円+消費税100万円ー損害賠償200万円=900万円

相手先は大法人で今ら請求書を差し替えるのは不可と言われてい

【質  問】

・ここで本来差し引ないで良った20万円について、
どのような会計処理が考えられるでしょう

・税務上寄付該当するでしょう

・全額損害賠償として会計処理した場合で、
寄付といった指摘を受けたとしても(別表14-2に記載しない)、
算入限度額以内であれば、大きな問題とはならないでしょう

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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