[soudan 00402] 寄付金に該当するか
2023年10月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・取引先と損害賠償金200万円で支払うことを合意
・次月の売上から相殺して発行していたが、その際に消費税分も相
・実際の請求内容
売上1000万円ー損害賠償金200万円=税抜800万円+消費
・あるべき請求内容
売上1000万円+消費税100万円ー損害賠償金200万円=9
相手先は大法人で今から請求書を差し替えるのは不可と言われてい
【質 問】
・ここで本来差し引かないで良かった20万円について、
どのような会計処理が考えられるでしょうか?
・税務上寄付金に該当するでしょうか?
・全額損害賠償金として会計処理した場合で、
後から寄付金といった指摘を受けたとしても(別表14-2に記載
損金算入限度額以内であれば、大きな問題とはならないでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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