相互相談会の皆さん、こんにちは。
生活費贈与の範囲について教えてください。
・相続税贈与税
・対象顧客 個人
・前提条件
母(90才)1人子1人
子には配偶者と子1人(孫)がいます。
母と子は住民票の住所地は同じですが、母は老人ホームに居住。
子の家族は賃貸住宅に居住
子の配偶者には一定の収入があり、その収入で子家族の生活費を賄
母は退職前は教員として勤務しており退職金を含め6千万円の現預
現在90歳のため近い将来相続が発生することが予想されます。
・質問
贈与税では扶養義務者相互間において生活費教育費に充てるために
通常必要と認められるものは贈与税の課税対象にはならないとされ
ここでいう「通常」とはどこまでよいのでしょうか。先生の考え方
「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」または「教育費」の
[Q1-2]の回答では、贈与税の課税対象とならない生活費また
また、相基通21の3-3では、
「生活費」は、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をい
今回のケースでは、現在子の生活費は子の配偶者の給与で全額賄え
とはいえ、母が高齢なため相続発生の時期もそれほど遠くないため
例えば、被扶養者の給与収入すべて貯金に回し(趣味や旅行とは自
子夫婦は、母と同居はしていないものの老人ホームの窓口になって
・参考 URL(任意:調べる過程で参考にした URL など)
「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」または「教育費」の
相続税基本通達逐条解説21の3-3等
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