[soudan 00396] 生活費贈与の範囲と考え方について
2023年10月11日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

生活費贈与範囲について教えてください。

・相続税贈与

・対象顧客 個人

・前提条件 
 母(90才)1人子1人
 子には配偶者と子1人(孫)がいます。
 母と子は住民票の住所地は同じですが、母は老人ホームに居住。
 子の家族は賃貸住宅に居住
 子の配偶者には一定の収入があり、その収入で子家族の生活費を賄うことは可能です。
 母は退職前は教員として勤務しており退職金を含め6千万円の現預金を保有しています。
 現在90歳のため近い将来相続が発生することが予想されます。

・質問 
 贈与税では扶養義務者相互間において生活費教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち
 通常必要と認められるものは贈与税の課税対象にはならないとされています。
 ここでいう「通常」とはどこまでよいのでしょうか。先生の考え方を教えていただけませんでしょうか。

「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」または「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」
[Q1-2]の回答では、贈与税の課税対象とならない生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通年上適当と認められる範囲の財産を言います。と、されています。

また、相基通21の3-3では、
生活費」は、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、逐条解説には、具体的にどの程度のものまで生活費として認められるかについては、一律に決めることは適当ではなく、その者その者の個々の事情に即して社会通念に従って判断すべきものと考えられるとなっております。と解説されています。

今回のケースでは、現在子の生活費は子の配偶者の給与で全額賄えています。
とはいえ、母が高齢なため相続発生の時期もそれほど遠くないため、相続対策を目的として母からの生活費贈与を計画しています。
例えば、被扶養者の給与収入すべて貯金に回し(趣味や旅行とは自己負担)、家賃や食事代等の生活費の全てを扶養者(母)が負担(贈与)し、その負担(贈与)により直接的に被扶養者の貯蓄が増えない状況であれば、それは通常認められる範囲として贈与税の課税対象にはならないと考えてもよいのでしょうか。


子夫婦は、母と同居はしていないものの老人ホームの窓口になっていて、定期的に訪問、ケアマネジャーとの打ち合わせなど母の生活の支援をしています。そのお礼もかねて貯蓄に回らない程度の生活費の支援であれば課税上問題ないと考えておりますが、先生方の経験則からのアドバイスいただけませんでしょうか。参考になる書籍などがあればお教えください。


・参考 URL(任意:調べる過程で参考にした URL など)
 「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」または「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」
 相続税基本通達逐条解説21の3-3等



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