税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【土地建物等の状況】
○土地は、父(64才)が単独所有(借入なし)
○建物は、母(58才)が単独所有(住宅ローンあり)
○建物の住宅ローンは長男(30才)との連帯債務で、返済につい
○長男の建物の所有持分はないが、ローンを組む際、
長男名義の車両のローンも併せて組んでいる。
○父母間では使用貸借
○土地建物について共同担保による抵当権設定(土地は物上保証で
○父母、長男、次男は同居
○建物は、H25.6月新築
【贈与状況】
○父所有土地について、次男(26才)へ贈与
○母所有のローン付建物を次男へ贈与
○次男は、ローン付建物の贈与を受けた際、長男名義の車両部分に
係るローンも引き継いでいる。
【質 問】
【ご質問】
1.贈与の考え方において、以下のように考えて良いでしょうか。
①母からの建物は負担付贈与であり、贈与時の建物時価から
ローン残債(長男の車両部分除く)を差し引いた残りが贈与額とな
②母は贈与時のローン残債価額にて、次男へ建物を譲渡したことと
建物の取得価額等を差し引いた残りが譲渡所得となる。
③次男が長男名義の車両ローン部分を含住宅ローンの負債を負うこ
長男は上記贈与時の車両ローン残債部分の免除を受けることとなる
長男の贈与税申告が必要となる。
2.相続時精算課税制度の適用について
①父からの土地の贈与については、負担付贈与には該当しないため
財産評価通達により評価し、その他の条件をクリアすれば、
相続時精算課税制度の適用は可能と考えますが良いでしょうか。
②母からのローン付建物の贈与については、金銭の贈与ではなく、
親族からの住宅取得であり、母は58才のため、
相続精算課税制度は適用できないと考えますが良いでしょうか。
③また、当該土地は評価倍率地域の宅地であり、贈与時の年度(R
固定資産評価額ではなく、基準年度(R3年度)の固定資産評価額
算定すると考えますが良いでしょうか。
④上記③に関連しまして、例えば、R6年1月に相続や贈与が
発生(R6年度固定資産税通知書が届く前)した場合、
採用する基準年度の評価額はR3年度になるのかR6年度になるの
どちらになるのでしょうか。
3.負担付贈与に係る時価について
①時価の算定に当っては、贈与時の再建築価格から減価の額を差し
算出するとありますが、この再建築価額は、「建築統計年報(国交
引用するのが合理的と「H18.12.15裁決」にありますが、
R5年分がこの統計に掲載ない場合、国税庁HPの「災害に関する
掲載されている「地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)」を
算出しても良いでしょうか。
(これにて計算した場合、実際の建物取得価額よりも再建築価額の
あるいは、不動産業者等の見積もりを取った方が良いのでしょうか
②減価の額の算定に当たっては、この場合、財産評価基本通達13
一般動産に準じて定率法(H24.1以降建築)にて計算すること
4.その他
①土地建物に抵当権が付されていることは税務上、特に影響はない
②負担付贈与通達の適用が否認された事例として東京地裁H19.
(相続税評価額と同水準かそれ以上の価額であれば著しく低額とは
これは、個別事案であって建物の場合も当てはまるのでしょうか。
当てはまる場合、建物の固定資産評価額×1.0倍が上記時価計算
60~70%以内なら良いとか何か基準があるのでしょうか。
ただ、基準があったとしても上記の原則どおりの計算方法にて時価
基本的な事項ですみませんが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
○相続税法7条
○相続税法基本通達21の2-4
○H元.3.29「負担付贈与通達」
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