相互相談会の皆様
下記の点について、確認させて下さい。
【税目】
相続税(木下勇人先生)
【対象顧客】
個人
【前提】
被相続人には子Aがおり、子A及び配偶者は既に他界しており、代
被相続人は集合住宅1棟を、子Aの配偶者甲(甲は法定相続人でな
なお、101号室は、老人ホーム入居から相続開始直前まで空室と
法定相続人Bは、被相続人と生計別で、102号室に居住している
法定相続人Cは、被相続人と生計一で、103号室に甲と共に居住
いずれの法定相続人も不動産を所有したことがなく、かつ、この集
なお、その他の部屋(104号室から109号室)は賃貸している
【質問】
法定相続人B及びCからみると、当該集合住宅は「相続人の3親等
【参考】
老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての
https://www.nta.go.jp/law/shit
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
内田
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