[soudan 00394] 集合住宅における小規模宅地等の特例
2023年10月11日

相互相談会皆様
下記点について、確認させて下さい。

【税目】
相続税(木下勇人先生)

【対象顧客】
個人

【前提】
被相続人には子Aがおり、子A及び配偶者は既に他界しており、代襲相続人に孫B及び孫Cが存在する
被相続人は集合住宅1棟を、子A配偶者甲(甲は法定相続人でない)と共有で所有(区分所有ではない)し、101号室に居住していたが、要介護認定を受け特定養護老人ホームへ入居したまま相続が発生した
なお、101号室は、老人ホーム入居から相続開始直前まで空室となっている
法定相続人Bは、被相続人と生計別で、102号室に居住している
法定相続人Cは、被相続人と生計一で、103号室に甲と共に居住している
いずれ法定相続人も不動産を所有したことがなく、かつ、こ住宅以外で居住したことがない
なお、そ部屋(104号室から109号室)は賃貸している

【質問】
法定相続人B及びCからみると、当該集合住宅は「相続人3親以内親族持ち家」(=甲はB及びC親となる)に該当するため、当該集合住宅を相続しても、規模宅地特例(いわゆる家なき子特例に該当しないと考えられますが、いかがでしょうか

【参考】
老人ホームへ入所により空家となっていた建物敷地について規模宅地特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.htm

No.4124 相続した事業用や居住宅地価額特例規模宅地特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

内田




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