税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
① 製造業・有限会社
② 10/31付で代表取締役Aに役員退職金支給を検討している有限
③ Aは、従業員時代8年、平取締役24年、代表取締役11年、通算
④ 今まで一度も退職金支給を受けていない
⑤ B社の従業員退職金規程は
「本規程は、令和4年11月1日から施行し、施工後に退職する従
と付則に書いてある(最近作成し、昔は規程がありませんでした)
⑥ 役員退職金規程では、
「平取締役の功績倍率 2.5倍、代表取締役の功績倍率 3倍」と書いてあります。
【質 問】
① Aの退職所得控除を計算する上での、勤続年数は
「従業員~代表取締役の全期間43年」という認識でよいでしょう
② Aの従業員時代8年間に対する従業員退職金は、従業員退職金規程
すでに従業員の立場としてはかなり前に退職しているので、
「支給無し」という認識でよいでしょうか。
それとも、従業員の立場の退職金は受け取っておらず、通算した退
令和5年10月31日であるから、従業員の立場の退職金も支給可
という考えもありますが、いかがでしょうか。
③ 「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」の功績倍率は、
「平取24年+代取11=35年」を、「代取の3倍」で計算する
以上につきよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
法法34、法令70
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