[soudan 00390] 代償分割を行った場合の課税価格について
2023年10月11日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人は母、相続人は父、長男、長女
・相続財産は駐車場(評価額40,000千円)、
 有価証券(評価額20,000千円)、現預金200,000千円

【質  問】

度弁護士より作成され遺産分割協議書(案)には、
上記記載すべて財産長男が取得し、
代償として預貯金名義変更手続きが完了次第、
長男が父に60,000千円、長女に30,000千円金銭にて支払う旨が記載されていまし
本件分割協議は相続人間で了承しています。

場合に①本件は駐車場である不動産代償分割対象財産として
検討しているもではなく、父と長女相続分が先に決定している事案ですが、
課税価格計算は、通常代償分割方法と同じくして
長男課税価格=駐車場40,000千円+有価証券20,000千円+現預金200,000千円ー代償債務90,000千円=170,000千円、
課税価格代償財産60,000千円、長女課税価格代償財産30,000千円
として計算してもよいでしょうか?

②今回は代償財産が金銭であり、かつ相続人間で相続分について
了承得ていることから代償財産価額調整は不要でしょうか?

③遺産分割協議書にも代償である旨は記載されているようです
贈与認定はないかと思いますが、そ他注意すべき事項がありまらご教示ください。

基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

代償分割が行われ場合相続税課税価格計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm

相基通112-9、112-10、所基通33-15、38-7



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