税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は母、相続人は父、長男、長女
・相続財産は駐車場(評価額40,000千円)、
有価証券(評価額20,000千円)、現預金200,000千円
【質 問】
この度弁護士より作成された遺産分割協議書(案)には、
上記記載のすべての財産を長男が取得し、
その代償として預貯金の名義変更の手続きが完了次第、
長男が父に60,000千円、長女に30,000千円を金銭にて
本件の分割協議は相続人間で了承しています。
この場合に①本件は駐車場である不動産を代償分割対象財産として
検討しているものではなく、父と長女の相続分が先に決定している
課税価格の計算は、通常の代償分割方法と同じくして
長男の課税価格=駐車場40,000千円+有価証券20,000
父の課税価格=代償財産60,000千円、長女の課税価格=代償
として計算してもよいでしょうか?
②今回は代償財産が金銭であり、かつ相続人間で相続分について
了承を得ていることから代償財産の価額調整は不要でしょうか?
③遺産分割協議書にも代償である旨は記載されているようですので
贈与の認定はないかと思いますが、その他注意すべき事項がありま
基本的なことで恐縮ですが、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
①代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38
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