[soudan 00379] 貸家建付地の一部に相続人が車を駐車している場合
2023年10月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
貸アパートの外壁と道路が3メートルほど距離があり、
そこに隣接した土地に住んでいる相続人
(被相続人とは同一生計ではない)
が所有する車を常時とめています。
【質 問】
1,この貸家建付地の評価について
車を止めている部分の面積相当については
貸付事業用宅地等の減額は受けれないとと
なりますか?
2,また、その適用を受けれない面積については
その貸家建付け地の謄本上の地積を分母とし
分子は車の車種から全長、全幅をからその面積相当
については小規模の適用をしないようにしようと
考えていますが、このような方法でよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
6 共同住宅の一部が空室となっていた場合(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho
【添付資料】
なし
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