[soudan 00370] 【再投稿】遺留分侵害請求額はいくらと評価して更正の請求をすべきか
2023年10月10日

税務相互相談会皆さん

下記につい教え下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人A相続に際、相続人B(被相続人A子)相続財産
遺言により取得、相続税申告納税た。
相続人C(被相続人A配偶者)より相続人B遺留分侵害請求により
訴訟起こされた。

今回、遺留分侵害請求が認められ和解下記和解案なった。
相続人Bが相続人Cへ1000万につい一括で支払う。
別途C生存中900万円上限、毎月15万円相続人BがCへ支払う。
Cが死亡た場合に残り支払いないもする。
遺留分侵害約3000万円(法定相続分1/2)なっる。

【和解に至るいきさつ、認識】
遺留分侵害実際約3000万円なるころ、
1900万円なった経緯、相続人C後見人がつい
回収まで求めない。
相続人B1000万円一括で支払うつつ、
相続た賃貸住宅毎月収入が約15万円あるため、
15万円分割で支払うが上限900万円にたい入れたころ、
相続人C後見人が受け入れた。

分割払い分に関相続人Cへ生活費援助側面もあり
支払うこなった。
上限設けない、相続人Cが長生きた場合、
遺留分侵害3000万円超えるこもあるこ
相続人B定年退職が5年後に迫っいるこもあり、
退職後賃料収入相続人B生活費に充たいいうこ
あったこからなります。

900万円限度毎月15万円支払うこなるが、
相続人Cが死亡た場合に余り支払いがされない。
停止条件がついた債務ような形で、分割払い900万円に関
いくら支払うか確定いない。

【質  問】

遺留分侵害請求され、裁判所で和解なるが、遺留分侵害請求
いくら評価更正請求すべきか

一括払い1000万円確定いるで、
1000万円遺留分侵害請求、相続税更生請求なる。

一括払い1000万円分割払い900万円部分も遺留分侵害請求
範囲内(3000万)であるため遺留分侵害請求1900万円が相続税更正
請求なる。
場合に相続人C(被相続人配偶者)が全受け取る前に死亡
場合に、そ余り免除されるで支払わないこなった
につい、相続人B時に一時所得課税関係が発生するか?

【参考条文・通達・URL等】



【添付資料】





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