税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aの相続に際し、相続人B(被相続人Aの子)は相続財産
遺言により取得し、相続税を申告納税した。
相続人C(被相続人Aの配偶者)より相続人Bは遺留分侵害額請求
訴訟を起こされた。
今回、遺留分侵害請求が認められ和解として下記和解案となった。
相続人Bが相続人Cへ1000万については一括で支払う。
別途Cの生存中は900万円を上限として、毎月15万円を相続人
Cが死亡した場合には残りの支払いはしないものとする。
遺留分侵害額は約3000万円(法定相続分の1/2)となってい
【和解に至るいきさつ、認識】
遺留分侵害額は実際は約3000万円となるところ、
1900万円となった経緯は、相続人Cは後見人がついていて、
全額回収までは求めない。
相続人Bとしては1000万円は一括で支払うとしつつ、
相続した賃貸住宅の毎月の収入が約15万円あるため、
15万円を分割で支払うが上限を900万円にしたいと申し入れた
相続人Cの後見人が受け入れた。
分割払い分に関しては相続人Cへの生活費の援助の側面もあり
支払うこととなった。
上限を設けないと、相続人Cが長生きした場合、
遺留分侵害額3000万円を超えることもあること、
相続人Bの定年退職が5年後に迫っていることもあり、
退職後は賃料収入を相続人Bの生活費に充てたいということも
あったことからとなります。
900万円を限度として毎月15万円を支払うこととなるが、
相続人Cが死亡した場合にはその余りは支払いがされない。
停止条件がついた債務のような形で、分割払いの900万円に関し
いくら支払うか確定していない。
【質 問】
遺留分侵害請求をされ、裁判所で和解となるが、遺留分侵害請求額
いくらと評価して更正の請求をすべきか?
一括払いの1000万円は確定しているので、
1000万円を遺留分侵害請求額として、相続税の更生の請求金額
一括払いの1000万円と分割払いの900万円部分も遺留分侵害
範囲内(3000万)であるため遺留分侵害請求額1900万円が
請求の金額となる。
その場合に相続人C(被相続人の配偶者)が全額受け取る前に死亡
場合には、その余りは免除されるので支払わないこととなった
金額については、相続人Bはその時に一時所得として課税関係が発
【参考条文・通達・URL等】
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