[soudan 00366] コンビニ駐車場用地の評価について
2023年10月10日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

評価対象地(3859)状況】
○対象地状況は、別添資料とおり。
評価倍率地域(非線引区域、用途地域外)
○登記上地目(田:倍率表上、周比準)
○現況地目(固定資産評価上は、宅地)
○雑種地倍率は定められていない。
【利用状況】
評価対象地を複数地権者が所有する土地とともにコンビニへ賃貸し、
 コンビニ所有建物が建設され、建物敷地以外はアスファルトが敷設された
来客用車場となっている。(アスファルトもコンビニが敷設)
○建物図面によると評価対象地以外土地上に建物が建設され、
評価対象地は車場として利用されている。
【賃貸契約内容】
○契約書表題には、「土地賃貸借契約書(車場)と記載されている。
○賃貸人と賃借人と間で、自動車車場に関する土地賃貸借契約
締結するとある。
また、来店客便宜を図るため店舗営業と不可分一体車場として賃貸借するとある。
○契約期間30年(H15年に契約)
○R5年末に途中解約予定
○権利金等支払条項なし
○賃借人は賃借権設定を行うことができ、また、双方が協力して
借地権無償返還届を提出するもとするとある。
(実際には賃借権設定なし、無償返還届出提出有無は不明。)
【そ他】
○R5年5月に相続発生
○3858-1も一部車場

【質  問】

1.評価対象地は、契約書上、無償返還云々と記載され、また、固定資産評価上、
  宅地となっていますが、契約内容からすると車場用地賃貸であり、
  借地権及ぶ範囲外であるため、宅地ではなく雑種地として評価ても良いでしょうか。

2.上記、雑種地として評価する際、倍率地域ため、固定資産評価額に倍率(宅地)を
  乗じるではなく、前面道路固定資産路線価(あるいは宅地傍類似価額)に基づき
  不整形地補正率等を用いて自用地として評価額から賃借権(アスファルト敷)を
  控除して評価することとして良いでしょうか。

3.賃借権控除に関しては、賃借権設定や権利金支払いもなく
  堅固な構築物もないことから地上権に準ずる賃借権以外賃借権と考えますが、
  賃借権残存期間は本年末解約ですで、0年として計算する
  相続日~契約日以降30年後まで日として計算するか、あるいはそれら以外として考えるでしょうか。

4.また、評価単位は3859、3860-1、3857-3、3858-1一部が
  車場として一体利用されていますが、それぞれ所有者(権利者)が異なるため、
  評価対象地(3859)単独無道路地として無道路地額も控除して評価しても良いでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

※財産評価通達7-2、82、87

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231010_1.png



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