税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは令和5年3月22日死亡。
A所有の自宅の土地建物(昭和51年新築で登記簿上はA名義)を
その子(法定相続人)Bがすべて相続しました。
自宅の敷地は800㎡。
その敷地内には、Aが亡くなる直前まで居住の用に供していた
母屋(2階建床面積400㎡)と離れに倉庫(1階建床面積100
居住の用に供していた母屋と離れの建物は、被相続人が亡くなった
あと、誰も住むことなく、事業の用にも貸付の用に供していません
空き家の特例(措置法35条3項)を適用するため、当該母屋と離
令和5年7月に取り壊し、その後、更地にして令和5年9月に第三
売却及び引渡しを終えています。
売却価格、取得費、取り壊し費用を含む譲渡費用の内訳は
以下の通りです。
・売却価格・・・約3,000万円
・取得費・・・約1,500千円→土地と建物(母屋と倉庫を含む
・譲渡費用・・・約500万円
【質 問】
【質問1】
【前提】の場合、母屋の居住用家屋部分には空き家特例が適用され
一方、離れの倉庫部分については、長期譲渡所得(措置法31条)
適用し、母屋部分の空き家の特例とは別に
税額を計算して申告することになるのでしょうか?
具体的には、空き家特例の適用面積は、国税庁HPによると、
800㎡*400㎡/500㎡=640㎡ であり、
離れの倉庫については、残りの160㎡(800㎡-640㎡)を
長期譲渡所得として申告するのでしょうか?
【質問2】
もし【質問1】で離れの倉庫部分を長期譲渡所得として税額計算す
①空き家特例適用面積:①を除く残りの面積(離れの倉庫部分に対
という割合で売却価格から取得費、譲渡費用までをすべて按分計算
所得金額を計算すればよいのでしょうか?
なお、取得費1,500万円については、空き家特例が適用される
離れの倉庫部分を標準的な建築価額によって建物と土地の取得価額
それぞれ区分計算して、同様に税額計算をすればよいのでしょうか
以上、初歩的な質問ですがご教示ください。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
【No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【No.3208 長期譲渡所得の税額の計算】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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