[soudan 00345] 同一敷地内における空き家特例と長期譲渡所得の適用について
2023年10月06日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人Aは令和5年3月22日死亡。
A所有自宅土地建物(昭和51年新築で登記簿上はA名義)を
子(法定相続人)Bがすべて相続しました。
自宅敷地は800㎡。
敷地には、Aが亡くなる直前まで居住用に供していた
母屋(2階建床面積400㎡)離れに倉庫(1階建床面積100㎡)がありました。
居住用に供していた母屋離れ建物は、被相続人が亡くなった
、誰も住むこなく、事業用にも貸付用に供していません
空き家特例(措置法35条3項)を適用するため、当該母屋れを
令和5年7月に取り壊し、そ後、更地にして令和5年9月に第三者に
売却及び引渡しを終えています。

売却価格、取得費、取り壊し費用を含む譲渡費用訳は
以下通りです。
・売却価格・・・約3,000万円
・取得費・・・約1,500千円→土地建物(母屋倉庫を含む訳記載なし
譲渡費用・・・約500万円

【質  問】

【質問1】
【前提】場合、母屋居住用家屋部分には空き家特例適用されるか思います。
一方、離れ倉庫部分については、長期譲渡所得(措置法31条)
適用し、母屋部分空き家特例は別に
税額を計算して申告するこになるでしょうか?
具体的には、空き家特例適用面積は、国税庁HPによる
800㎡*400㎡/500㎡=640㎡ であり、
離れ倉庫については、残り160㎡(800㎡-640㎡)を
長期譲渡所得して申告するでしょうか?

【質問2】
もし【質問1】で離れ倉庫部分を長期譲渡所得して税額計算する場合、
空き家特例適用面積:①を除く残り面積(離れ倉庫部分に対応する面積)=640㎡:160㎡(4:1)

いう割合で売却価格から取得費、譲渡費用までをすべて按分計算して
所得金額を計算すればよいでしょうか?
なお、取得費1,500万円については、空き家特例適用される居住用部分
離れ倉庫部分を標準的な建築価額によって建物土地取得価額
それぞれ区分計算して、同様に税額計算をすればよいでしょうか

以上、初歩的な質問ですがご教示ください。
よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

【No.3306 被相続人居住用財産(空き家)を売った特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
【No.3208 長期譲渡所得税額計算】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm

【添付資料】

なし



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