[soudan 00338] 海外不動産の取得費について
2023年10月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

納税者:日本に30年以上居住しているフランス人

・30年以上前に購入したパリのアパートメントを売却し、
 その売却代金で新たな物件の購入を検討している。

・もともと自身の居住用に購入したが、来日後も一時的に
 フランスに帰国した際に利用するために保有していた。

・物件の譲渡に際し、日本での納税額がどれくらいになるか知りたいとのこと。

・不動産を購入した時の書類は手元にあるが、
 土地と建物の金額が合計で記載されており、内訳が不明である。


【質  問】

・譲渡所得の計算にあたって、海外の不動産でも建物の取得価額は
 減価償却後の金額であると認識しています。

・今回のように海外にある不動産で、土地と建物の内訳が不明な場合、
 どのように取得価額を按分すれば良いですか。

・納税者に確認したところ、フランスには日本でいう固定資産税のようなもの
 はあるらしいのですが、土地と建物に別れてはいないとのことでした。

・納税者の方がおっしゃるには、海外の不動産の場合、
 一定の割合で土地と建物の取得価額を按分するルールがあると聞いた、
 とのことなのですが、根拠が不明です。
 もしそのようなものがありましたらご教授お願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

ナシ



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