[soudan 00337] 一次相続の未分割財産がある場合の二次相続の相続税申告
2023年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
R5年1月に被相続人A死亡
相続人は同居の配偶者Bと別居子Cの2人のみ
遺産分割協議成立前にR5年6月B死亡
【質 問】
Aの相続税申告にあたって、遺産分割協議が未成立段階で相続人B
BとCは各法定相続1/2で相続となりますでしょうか。
Bの配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例は
適用可能ということでよろしいでしょうか。
上記適用の場合に遺産分割協議書の作成
(Aの相続人とAの相続人兼被相続人の相続人はCのみの為)は
必要なしということでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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