[soudan 00337] 一次相続の未分割財産がある場合の二次相続の相続税申告
2023年10月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

R5年1月に被相続人A死亡
相続人は同居の配偶者Bと別居子Cの2人のみ
遺産分割協議成立前にR5年6月B死亡

【質  問】

Aの相続税申告にあたって、遺産分割協議が未成立段階で相続人Bが死亡した為、
BとCは各法定相続1/2で相続となりますでしょうか。

Bの配偶者の税額軽減及び小規模宅地の特例は
適用可能ということでよろしいでしょうか。

上記適用の場合に遺産分割協議書の作成
(Aの相続人とAの相続人兼被相続人の相続人はCのみの為)は
必要なしということでよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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