税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 2023年3月に相続発生(被相続人A)
② 被相続人Aは、年金と家賃収入で年間500万弱の収入
相続開始時点の預金残高は300万円。
③ 相続人は、配偶者Bと子Cと子Dの計3名
④ 自宅(H)の土地・建物の名義は被相続人A
⑤ 被相続人Aは2015年から複数の施設入所
(住民票は自宅のまま)
2015年4月~2018年5月老人ホーム(Ⅹ)へ入所
2018年5月~2019年10月老人ホーム(Y)へ入所
2019年10月末~介護医療院(Z)へ入所
2022年5月に介護医療院(Z)の医療病棟へ入院
2022年9月末で介護保険失効(失効時 要介護5)
(※医療病棟から介護病棟に移る可能性が低かったため、
病院と相談し介護認定の更新は行わなかった。)
2023年3月介護医療院(Z)の医療病棟に入院中に死去。
⑥ (Ⅹ)(Y)(Z)は、被相続人が老人ホーム等に入居していたと
特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用を受けるための要件を
⑦ 被相続人Aと配偶者Bは、Aが2015年から施設へ入所する前か
自宅(H)で夫婦一緒に住んでいた。
Aが施設へ入所後も、配偶者Bが引き続き自宅に住み続けている。
⑧ 被相続人Aが施設入所後に、別居の子CがA及びBの身の回りの世
⑨ 配偶者Bには自身の年金と毎月10万円弱の不動産収入があり、
Bの預金残高は約800万円程度あるが、
生活費としてほとんど手をつけておらず、
被相続人Aと配偶者Bの生活費は、もっぱら被相続人Aの預金から
引き出したお金で生活してきた。
(自宅の水道光熱費、固定資産税も被相続人Aの預金から引き落と
⑩ 自宅(H)は配偶者Bが相続する。
【質 問】
被相続人が老人ホーム等に入居していたときに亡くなった場合、
特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用を受けるための要件と
「相続開始直前に要介護認定等を受けていること」が
要件の一つにありますが、今回、介護認定の更新を行っていなかっ
特定居住用宅地等の要件①(添付資料)のケースは
満たさないと考えています。
被相続人Aの預金から引き出した生活費で生活していた配偶者Bが
要件②(添付資料)「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親
小規模宅地等の特例が使えると考えていますが、この認識で間違っ
基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教示のほどよろしくお願
【参考条文・通達・URL等】
国税庁
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/s
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