[soudan 00328] 特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例の適用可否について
2023年10月05日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

① 2023年3月に相続発生(被相続人A)

② 被相続人Aは、年金と家賃収入で年間500万弱収入
  相続開始時点預金残高は300万円。

③ 相続人は、配偶者Bと子Cと子D計3名

④ 自宅(H)土地・建物名義は被相続人A

⑤ 被相続人Aは2015年から複数施設入所
(住民票は自宅まま)
  2015年4月~2018年5月老人ホーム(Ⅹ)へ入所
  2018年5月~2019年10月老人ホーム(Y)へ入所
  2019年10月末~介護医療院(Z)へ入所
  2022年5月に介護医療院(Z)医療病棟へ入院
  2022年9月末で介護保険失効(失効時 要介護5)
  (※医療病棟から介護病棟に移る可能性が低かったため、
    病院と相談し介護認定更新は行わなかった。)
 2023年3月介護医療院(Z)医療病棟に入院中に死去。

⑥ (Ⅹ)(Y)(Z)は、被相続人が老人ホームに入居していたときに亡くなった場合に
  特定居住宅地規模宅地特例適用を受けるため要件をすべて満たした施設である。

⑦ 被相続人Aと配偶者Bは、Aが2015年から施設へ入所する前か
  自宅(H)で夫婦一緒に住んでいた。
  Aが施設へ入所後も、配偶者Bが引き続き自宅に住み続けている。

⑧ 被相続人Aが施設入所後に、別居子CがA及びB回りため自宅(H)に戻る。

⑨ 配偶者Bには自身年金と毎月10万円弱不動産収入があり、
  B預金残高は約800万円程度あるが、
 生活費としてほとんど手をつけておらず、
 被相続人Aと配偶者B生活費は、もっぱら被相続人A預金から
  引き出したお金で生活してきた。
 (自宅水道光熱費、固定資産税も被相続人A預金から引き落とし)

⑩ 自宅(H)は配偶者Bが相続する。

【質  問】

被相続人が老人ホームに入居していたときに亡くなった場合、
特定居住宅地規模宅地特例適用を受けるため要件として
「相続開始直前に要介護認定を受けていること」が
要件一つにありますが、今回、介護認定更新を行っていなかったため、
特定居住宅地要件①(添付資料)ケースは
満たさないと考えています。

被相続人A預金から引き出した生活費で生活していた配偶者Bが住んでいる自宅であるため
要件②(添付資料)「被相続人と生計を一にしていた被相続人居住に供されていた宅地ケースに該当し、
規模宅地特例が使えると考えていますが、こ認識で間違っていないでしょうか。

基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教示ほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL

国税庁
No.4124 相続した事業居住宅地価額特例規模宅地特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231005_1



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