[soudan 00319] 企業型確定拠出年金の損金算入と領収書自体が無い場合の仕入税額控除
2023年10月05日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①法人企業拠出年金に加し、全額法人負担して
 福利厚生費して処理する

②インボイス導されてから、クレジットカード領収自体
 無い場合経理処理について

【質  問】

お世話になります。
田中会計です。
表題件で質問させて下さい。

①顧問先企業DC(確定拠出年金)に法人で加し、
 従業員や法人年金掛け金を全額福利厚生費して
 処理出来る提案を受けているようで、根拠条文を見る
 法人税法施行令135条ようなです
 法人税法施行令135条で法人損金算入規定されている為、
 掛金負担分を給与課税される恐れは無い
 理解して宜しいでしょうか?

どうしても、
生命保険料契約者:会社
被保険者:従業員
受取人:従業員
で、給与課税する旨通達ある思うで、
そちらチラついてしまって。
生命保険料場合は、従業員に対する経済的利益供与して
給与課税される思うです
企業DCにおいては、法人税法施行令135条で会社負担
決まっている為、従業員に対する経済的利益供与は存在しない
考えて良いでしょうか?

②10/1インボイス制度です、インボイス番号記載ない
 領収に関しては、税額控除80%軽減措置して
 処理する思うです

 そもそも「領収自体無い場合」は、

 3万円未満特例も廃止された為、税額控除80%軽減措置も
 受けられないでしょうか?

 それも、インボイス記載ない領収して税額控除
 80%軽減措置は受ける事出来るでしょうか?

宜しくお願い致します。

田中会計

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令135条

【添付資料】

なし



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