税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①法人が企業型拠出年金に加入し、全額法人負担として
福利厚生費として処理する
②インボイス導入されてから、クレジットカードの領収書自体が
無い場合の経理処理について
【質 問】
お世話になります。
表題の件で質問させて下さい。
①顧問先が、企業型DC(確定拠出型年金)に法人で加入し、
従業員や法人の年金掛け金を全額福利厚生費として
処理出来ると提案を受けているようで、根拠条文を見ると
法人税法施行令135条のようなのですが、
法人税法施行令135条で法人の損金算入と規定されている為、
掛金負担分を給与課税される恐れは無いと
理解して宜しいでしょうか?
どうしても、
生命保険料の契約者:会社
被保険者:従業員
受取人:従業員
で、給与課税する旨の通達があると思うので、
そちらがチラついてしまって。
生命保険料の場合は、従業員に対する経済的利益の供与として
給与課税されると思うのですが、
企業型DCにおいては、法人税法施行令135条で会社の負担と
決まっている為、従業員に対する経済的利益の供与は存在しない
と考えて良いのでしょうか?
②10/1のインボイス制度ですが、インボイス番号の記載のない
領収書に関しては、仕入税額控除の80%の軽減措置として
処理すると思うのですが、
そもそも「領収書自体が無い場合」は、
3万円未満の特例も廃止された為、仕入税額控除の80%の軽減措
受けられないのでしょうか?
それとも、インボイスの記載のない領収書として仕入税額控除の
80%の軽減措置は受ける事が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令135条
【添付資料】
なし
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