[soudan 00313] インボイスナンバー取得により免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整
2023年10月05日

税務相互相談会の皆さん

基本的なところかと存じますが、
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・令和5年9月30日までは消費税の免税事業者
・令和5年10月1日よりインボイスナンバーを取得し消費税の課税事業者
・服飾関係の輸入卸売業
・輸入関税消費税は納税している
・令和5年9月末時点の棚卸資産は全て輸入商品

【質  問】
・通常の場合は下記で計算すると思いますが、輸入消費税が発生している場合にはどのように計算をするのでしょうか。期末棚卸資産の仕入時に支払った輸入消費税を、棚卸資産の取得価額に含めて下記の計算を行うのでしょうか。それとも実際に支払った期末棚卸資産の輸入消費税を積上げて計算するのでしょうか。

<通常の期末棚卸資産に含まれるとみなす仕入れ控除税額の計算>
・その棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる棚卸資産については108分の6.24)を掛けた金額。


【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm

【添付資料】
なし

基本的なところかと思いますが、宜しくお願い致します。



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