税務相互相談会の皆さん
いつもお世話になっております。
下記、よろしくお願いいたします。
【税目】贈与税・相続税
【対象顧客】個人 母から子への住宅取得等資金1500万円の贈与
【前提】【質問】
令和5年中の贈与で、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税、
相続時精算課税制度の検討をしている。
(1)昭和56.12.31以前に建築の中古住宅と土地を購入予
→あらましp4 (1)2-①②③に該当しない。
→④ 耐震工事を行う予定はなく、また、購入前に耐震改修の県知事への
→あらまし p4 (1)新築又は取得の場合の要件を満たさない。
(2)購入後、増改築(リフォーム・細かい内容は不明100万円
→入居の予定(たぶん)
(3)増改築の場合の非課税枠の判断は、
増改築によって、省エネ等住宅になるかどうかで1,000万円o
Q1
1)のあらましをもとに検討した結果、あらましp4(1)新築ま
Q2この場合、確認済証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証
耐震基準等を満たす(省エネ等住宅を満たす)必要はありませんか
Q3 Q2で耐震を満たす必要がない場合、住宅用の家屋の種類が、
省エネ等住宅ではないので、非課税枠は、500万円まで。
今回のケースであれば、1500万円のうちの500万円が、非課
残りの1,000万円については、暦年課税か、相続時精算課税の
という理解でよろしいでしょうか?
Q4 新築又は取得の場合の要件を満たさない(と思われる)ため、
増改築等の場合の要件を検討しているのですが、
”増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対
増改築前に、住民票を移すなどの手配が必要でしょうか。
所得税の質疑応答事例の中に、
居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事があったの
贈与税の非課税の時も、増改築→居住が問題ないか、教えていただ
【参考文献等】
1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 あらまし
https://www.nta.go.jp/publicat
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
No.4503 相続時精算課税選択の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
https://www.nta.go.jp/law/shit
よろしくお願いいたします。
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