税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本人の方
・日本国籍→結婚を機に米国へ→アメリカ国籍取得(現在まで)
・米国で夫から財産を相続
・身寄りがないため完全に帰国し日本国籍を再取得予定
・高齢で国内でも国外でも現在所得はなし
【質 問】
この度上記の方が米国から預金を日本に送金したいのですが
本人名義の国内銀行口座がありません。
そのため、日本国籍を取得し銀行口座を開設するまで国内在住の
親族の銀行口座で一時的に預かってほしいと考えています。
もしそうした場合、何かしら課税の対象にならないでしょうか?
私としては所得や贈与ではないので特に課税の対象になるとは考え
非永住者に該当するのであれば送金だけで課税しまうのか、
海外絡みの税務について経験が乏しいため判断ができない状況です
保有する米国銀行の日本支店等があれば、そこで対応できるもので
(税務とは関係ないかもしれませんが)
米国銀行の日本支店がない場合は先に口座を解約してから帰国し国
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsut
https://mtng-tax.com/non-perma
【添付資料】
なし
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