[soudan 00307] 帰国するに当たり海外財産の国内への送金について
2023年10月04日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・日本人
・日本国籍→結婚を機に米国→アメリカ国籍取得(現在まで)
・米国で夫から財産を相続
・身寄りがないため完全に帰国し日本国籍を再取得予定
・高齢で国内でも国外でも現在所得はなし

【質  問】

度上記方が米国から預金を日本に送金したいですが
本人名義国内銀行口座がありません。

ため、日本国籍を取得し銀行口座を開設するまで国内在住
親族銀行口座で一時的に預かってほしいと考えています。

もしそうした場合、何かしら課税対象にならないでしょうか?

私としては所得や贈与ではないで特に課税対象になるとは考えにくいですが、
非永住者に該当するであれば送金だけで課税しまうか、
海外絡み税務について経験が乏しいため判断ができない状況です

保有する米国銀行日本支店等があれば、そこで対応できるもしょうか?
(税務とは関係ないかもしれませんが)

米国銀行日本支店がない場合は先に口座を解約してから帰国し国内に送金する必要があります。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/01.htm

https://mtng-tax.com/non-permanent-resident/

【添付資料】

なし



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