[soudan 00298] 役員報酬の「臨時改定事由」について教えてください。
2023年10月04日

税務相互相談会皆さん
下記について教え下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・建築士事務所登録ある普通法人(以下、A法人)です。

・現在、A法人代表取締役(以下、C代表)が、管理建築士とし
 専任し業務を行っいます(他に所属建築士有り)。
※建築士事務所は、1事務所に「専任」管理建築士を1名置く事
 必須で、管理建築士登録を受けたもは、そ事務所以外に
 事務所登録をする事が出来ません。

・近くC代表が、他社子会社(以下、B法人)代表取締役に
 就任する事となり、B法人に、新しく建築士事務所登録を行います。

・よっ、A法人登録は抹消、A法人はこれまで所属建築士で
 あった者を管理建築士に据え存続させ、今後一切業務を任せる予定です。

・ただし、C代表は、A法人代表取締役地位を保持し、
 株式も100%保有状況を継続させます。

・時系列
決算期:A法人10月末。B法人4月末。
C代表B法人へ移籍2-3月予定。

【A法人】
R5.10月末 R6.2-3月中  R6.4月末  R6年10月末
◎―――――★――――――――★―――――――◎
決算   C代表    役員報酬減額0円   決算
   B法人へ移籍 「5月より臨時改定該当か」

【B法人】 ↓
              R6.4月末
      ● ―――――――◎―――>
              決算 ●会計期間終了から
                 3ヶ月以内改定
                 B法人役員報酬設定。

【質  問】

①C代表は、A法人建築士登録を抹消したタイミングで、
 A法人から役員報酬を0円へ減額したいですが、
 以下考えから臨時改定事由検討出来ますでしょうか。

・C代表職制上地位変更はないも
 A法人で建築士事務所登録を抹消上、今後、A法人業務を
 他建築士へ一切任せるため、職務内容に大きな変更が生じるため

・本来は会計年度開始から3月以内改定予定であったが、
 A法人に現在受注しいる業務関係上(対応が難しい顧客から
 受注で、業務途中で事務所登録変更が叶わなかった)、当該業務
 完了後タイミングにならないと、登録抹消等移籍手続きが
 出来ず、止む無く臨時改定を検討することとなったため。

②他方、C代表が退いた後A法人は、業態規模が大きく縮小する事に
 なります。
 具体的な減収幅は現状では不明ですが、仮に、50%以上減収が
 あった場合など、「業績悪化改定事由」とし、検討する事方が
 実情に合っいるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

役員給与に関するQ&A(国税庁 平成24年4月改訂)Q5
②基本通達 9-2-123 職制上地位変更等

【添付資料】

なし



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