税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建築士事務所登録のある普通法人(以下、A法人)です。
・現在、A法人の代表取締役(以下、C代表)が、管理建築士とし
専任し業務を行っています(他に所属建築士有り)。
※建築士事務所は、1事務所に「専任」の管理建築士を1名置く事
必須で、管理建築士登録を受けたものは、その事務所以外に
事務所登録をする事が出来ません。
・近くC代表が、他社の子会社(以下、B法人)の代表取締役に
就任する事となり、B法人にて、新しく建築士事務所登録を行いま
・よって、A法人の登録は抹消、A法人はこれまで所属建築士で
あった者を管理建築士に据え存続させ、今後一切の業務を任せる予
・ただし、C代表は、A法人の代表取締役の地位を保持し、
株式も100%保有の状況を継続させます。
・時系列
決算期:A法人10月末。B法人4月末。
C代表のB法人への移籍2-3月予定。
【A法人】
R5.10月末 R6.2-3月中 R6.4月末 R6年10月末
◎―――――★――――――――★―――――――◎
決算 C代表 役員報酬減額0円 決算
B法人へ移籍 「5月より臨時改定該当か」
【B法人】 ↓
R6.4月末
● ―――――――◎―――>
決算 ●会計期間終了から
3ヶ月以内の改定
B法人役員報酬設定。
【質 問】
①C代表は、A法人の建築士登録を抹消したタイミングで、
A法人からの役員報酬を0円へ減額したいのですが、
以下の考えから臨時改定事由にて検討出来ますでしょうか。
・C代表の職制上の地位変更はないものの、
A法人での建築士事務所登録を抹消の上、今後、A法人業務を
他建築士へ一切任せるため、職務の内容に大きな変更が生じるため
・本来は会計年度開始から3月以内の改定予定であったが、
A法人にて現在受注している業務の関係上(対応が難しい顧客から
受注で、業務途中での事務所登録変更が叶わなかった)、当該業務
完了後のタイミングにならないと、登録抹消等の移籍手続きが
出来ず、止む無く臨時改定を検討することとなったため。
②他方、C代表が退いた後のA法人は、業態規模が大きく縮小する
なります。
具体的な減収幅は現状では不明ですが、仮に、50%以上の減収が
あった場合など、「業績悪化改定事由」として、検討する事の方が
実情に合っているでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①役員給与に関するQ&A(国税庁 平成24年4月改訂)Q5
②基本通達 9-2-12の3 職制上の地位の変更等
【添付資料】
なし
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